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宅急便で商品名が破損した場合、賠償限度額が30万円と言われましたが、この金額は商品のメーカー希望小売価格ですか?それとも実際の売買価格ですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    定価(メーカー希望小売価格)40万円の新品の商品を25万円で販売しました。
    お客様から破損の連絡があったので、配送業者に25万円の損害賠償の請求をしたところ「定価が賠償限度額30万円を超過しているので払えない。」と言われました。
    売買価格は25万円で30万円を超過していないのですが、どうなのでしょうか?

      補足日時:2023/08/22 20:48
  • どう思う?

    賠償限度額は、定価でみるのか、販売価格でみるのか、を知りたいのです。

      補足日時:2023/08/23 07:32

A 回答 (4件)

荷物が壊れた、損害補償が受けられなかった…


残念すぎる「宅配便トラブル」の防止法
https://gendai.media/articles/-/97011?page=2

破損や紛失した場合は、基本代品を手配することになる。

その上で30万円以上のものを送って荷物事故があった場合は、
30万円分までなら補償されるのではなく、
むしろ1円の損害賠償も受けることができないこともある。
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この回答へのお礼

定価(メーカー希望小売価格)40万円の新品の商品を25万円で販売しました。
お客様から破損の連絡があったので、配送業者に25万円の損害賠償の請求をしたところ「定価が賠償限度額30万円を超過しているので払えない。」と言われました。
売買価格は25万円で30万円を超過していないのですが、どうなのでしょうか?
賠償限度額は、定価でみるのか、販売価格でみるのか、を知りたいのです。

お礼日時:2023/08/27 21:07

損害の賠償は原状復帰、元に戻すのが原則ですから、実損の価格になると思う。


強いて言うなら、同程度の中古品の販売価格。新品ならその価格だけど。

> メーカー希望小売価格ですか?それとも実際の売買価格ですか?

どちらかというと実際の売買価格の方。
プレミア付いて実際の販売価格が高いなら、メーカー希望価格が提示されるかも。

それらが30万円でも、購入から数年とか時間経ってたら、経年劣化や減価償却で低く査定されたり。
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細かい計算はナシで、1件30万円をくれるんです


例え1万の品でも有難く貰っておきましょう
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時価です

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