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貸借対照表に「電話加入権」とあるが・・・
決算書など見たこともない私が急に役員になることになり
決算書を見ることになりました。
意味が分からないなりに色々調べて、少しずつ分かってきたのですが
貸借対照表の無形固定資産の欄に「電話加入権」とあります。
この電話加入権って、昔は数万円で売買したものの、最近では価値がなくなって
制度自体廃止になったとかならないとか聞くのですがどうなのでしょう?
その加入権が無形固定資産に載っているということは???
そして来月、この会社は都道府県をまたぐ所在地変更となります。
電話番号ももちろん変わります。
今はNTT回線ですが、今度はケーブルテレビ回線です。
この関係はどうなるのでしょうか?
ちなみに前期の決算書に電話加入権で153,100円載っていました。
どなたか分かる範囲で教えていただけますか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
電話加入権(施設設置負担金)は
2005年3月1日 に、一回線37,800円に改定されてますが、
取得時の金額で記載されていると思います。
なお、現在は加入権無しの新設(加入電話ライト)も、ありますが、
その場合、永久に基本料金が若干高くなり、譲渡・休止保全は、できません。
電話加入権は譲渡可能な権利であり、また権利の内容は時間の経過によっても変化しないため、法人税法上では減価償却のできない無形固定資産とされている。このため、企業会計上で電話加入権を簿価計上している企業も多いが、近年は時価会計を行う例も多い。この場合は簿価と時価の差額を減損する。
本来電話加入権は質権を設定できないものであったが、中小企業などからの要望が多かったために「電話加入権質に関する臨時特例法」が制定され、いくつかの条件の下で質権を設定できるようになった。そのため、借入金の担保や国税等の滞納処分の差し押さえ物件とされるようになった。
市場価格は、額面より相当安くなっていますが、一部の電話金融業者がADSL・光新設したい人へのブロードバンド斡旋業になり、
その営業に不可欠なので、まだまだ価値は、あります。
移転しても、光含むNTT回線引くのにつかえますし、保有し続けて将来に備えても、もちろん売却しても
かまいません。
・今度はケーブルテレビ回線です。
んー、個人ならともかく、れっきとした企業がNTT以外のIP電話だけというのは、企業イメージ上どうでしょう\(^^;).
資産であることには変わりないので、じっくり活用考えては??????????
まだ価値があるのですね。
電話加入権の価値がなくなると聞いてから
もう随分経つので、すっかり価値がないものだと思っていました。
この地域は電波障害があって、一斉にケーブルテレビが半分強制的に入ったので
NTT回線を使っているところは少ないんです。
個人宅なので、そのことについて今まで特に考えたこともなく。。。
おまけに、企業と言えるかどうか。自宅での設計事務所なので。
イメージなどは影響ないと思います。
それでも、もう一度慎重に考えたいと思います。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
すでに大まかな回答が出ているので、私は電話加入権の減損処理についてのみ回答します。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>この電話加入権って、昔は数万円で売買したものの、最近では価値がなくなって制度自体廃止になったとかならないとか聞くのですがどうなのでしょう?その加入権が無形固定資産に載っているということは???
>前期の決算書に電話加入権で153,100円載っていました。
◇企業会計原則:固定資産の時価が簿価よりも低下した場合の処理について、何も言っておりません。
◇会社法:省令(会社計算規則)において、資産の時価が簿価よりも低下した場合の処理については法人税法の規定が優先すると言っております。
◇法人税法:法人が、固定資産の時価が簿価よりも低下したときの差額を損金経理した場合であっても、その差額の損金算入は認めないと言っております。
◇金融商品取引法:法においても府令(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則)においても、固定資産の時価が簿価よりも低下したときの差額の減損処理を要求しておりません。ただ、減損処理した場合の手続きに関する規定はありますが。
さて私の回答ですが、企業会計の保守主義の原則の立場で考えれば、電話加入権の簿価「153,100円」より時価の方が安い場合は、その差額を減損処理すべきでしょう。
かりに時価を15,310円とします。会計年度末に次の仕訳を起します。
〔借方〕減損損失137,790/〔貸方〕電話加入権137,790
※減損損失は特別損失の区分に計上します。
こうすれば貸借対照表では、電話加入権の時価「15,310円」が表示されることになります。
しかし、このままで法人税申告することはできません。法人税法では固定資産の評価損の損金算入を認めないからです。ですから法人税申告書の別表四(所得の金額の計算に関する明細書)において所得「137,790円」を加算して申告調整することになります(→所得「137,790円」に対応する法人税等を払う)。これで会計上も法令上もOKです。
No.1
- 回答日時:
>この電話加入権って、昔は数万円で売買したものの、最近では価値がなくなって
>制度自体廃止になったとかならないとか聞くのですがどうなのでしょう?
昔は加入権一つあた7万円ほどで売買されていましたが、
現在では価値はほとんど0になっています
>その加入権が無形固定資産に載っているということは???
「無形固定資産評価損」のようなものが計上できれば簿価を0に近づけるころができますが、税務上は認められにくく、加入権を解約でもしない限り、加入時の簿価のままで諸表にのっていることになります
>今はNTT回線ですが、今度はケーブルテレビ回線です。
>この関係はどうなるのでしょうか?
ケーブル回線にしても既存のNTT回線を解約しなければ簿価はそのまま
NTT回線は必要なくケーブル回線にでき、なおかつNTT回線を解約すれば「固定資産売却損」などで処理できるものと思われます。
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