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親子共有名義(半分ずつ)の土地建物を、子から親に譲渡するときの売買価額についてですが、土地は、例えば、固定資産評価額を時価の6割程とみて算出した額の半分として、建物は固定資産評価額の半分の額とすべきでしょうか。それとももっと高く見積もれますか。近隣の売買事例等はないものとします。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

この場合、固定資産評価額を基準にすることは問題があります。


近隣の売買事例等が無い場合でも、何社かの不動産業者に時価をお聞きになり、その平均を取るなどの方法で時価を算出する必要があります。
又、後日のために、その呈示された額をメモ書きなどで保管しておきましょう。

税務署では、路線価や固定資産評価額等と共に、その時価が適正であるかを判断することになります。
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>子から親に譲渡する



いささか不自然な取引ですね。これは租税回避行為と看倣されませんか?

>高く見積もれますか

市場を無視した恣意的な計算は、上記を疑われ兼ねません。

以上に付き、その回答を必要とする事情や、皆さんの納得の出来るような合理的な説明をなさると、有益な回答も得られるのではないでしょうか?

*租税回避行為とは、税負担の軽減のみを目的とする、不自然で異常な行為(法人税法132条、所得税法157条)。

この回答への補足

先ずは一人の名義としたいのです。そこで、時価より多くても少なくてもそれぞれ両者への贈与とみなされると思いますので、市場無視ではなく、時価相当額で取引したいから伺っているのです。

補足日時:2003/04/13 00:08
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