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平成14年に再評価をした土地を売却するときの仕訳がわかりません。どうかわかりやすく丁寧に教えてください。自分は経理をしてまだ少ししか経っていないのでよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

当初の取得価額100


再評価後の簿価200
土地再評価差額金60
繰延税金負債40
という土地を250で売却したとすると、

(預金)250/(土地)200
      /(土地売却益)50
(土地再評価差額金)60/(再評価差額金取崩額)60
(繰延税金負債)40/(法人税等調整額)40
という仕訳になります。
ちなみに、再評価差額金取崩額というのは、資本取引なので、損益には影響しません。
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土地の再評価を実施したときの仕訳をみれば、#1さんの仕訳の意味が理解できると思います。




土地100  / 繰延税金負債40
         土地再評価差額金60(資本の部)

*法定実効税率40%の場合。
*会計上は#1さんの言うとおり、この一連の処理で損益に影響することはありません。ただし、税務上は売却時に再評価部分についても課税するので、税効果会計の対象となるのです。

なお、この再評価を認める時限立法は平成14年3月末に廃止されましたので、他に再評価した土地がないのであれば、今回限りですので頑張ってください。

また、法人税の申告書も別表4と5(一)とのつじつまあわせがやや面倒ですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。税務のことはまだそこまでいきませんので次回質問します。

お礼日時:2004/06/07 09:39

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