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普通預金の受取利息は通常0.8で割って差額分を法人税として仕訳すると思うのですが、受取利息が1円や3円など、0.8で割っても法人税分が1円にも満たない場合は、下記の仕訳だけでいいのでしょうか

普通預金 3 受け取り利息 3

A 回答 (1件)

普通は


 普通預金80    受取利息100
 租税公課15(国税)
 租税公課 5(地方税)
ですよね。

 しかし、税金がかからない1円から5円の差し引き利息は
 普通預金 5    受取利息 5  

で仕訳をしてください。
 したがって、ご質問のとおりになります。 
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