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税について質問です。

金融機関から貯金の利子が入るとき、利子税?的なものが引かれて入ると思います。

その際、

① 利子の内容の元帳には税を引く前の額で記載をし、租税公価で利子税を記載する

がいいのか、

② 最初から利子税を引いたあとの額で記載をし、租税公価には書かない

どちらが正しいのでしょうか?


イメージとしては以下の感じです。

①の場合

普通貯金 50 / 受取利子 55
租税公価 5

②の場合

普通貯金 50 / 受取利子  50

A 回答 (5件)

【A】個人事業者の場合


〔借方〕普通預金50/〔貸方〕受取利息55
〔借方〕事業主貸 5/〔貸方〕・・・{空白}・・・
<注>「事業主貸」は「元入金」でも良い。

この仕訳を元帳へ転記します。


【B】法人の場合
〔借方〕普通預金50/〔貸方〕受取利息55
〔借方〕仮払税金 5/〔貸方〕・・・{空白}・・・
<注>「仮払税金」は「租税公課」でも良いが、「租税公課」に計上する場合は「別表四」で所得加算する必要がある。

この仕訳を元帳へ転記します。
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No.4です。

回答のうち、「【A】個人事業者の場合」の仕訳を書き換えます。


書き替え後の回答↓
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

【A】個人事業者の場合

①利子を事業所得に入れる場合の仕訳:

〔借方〕普通預金50/〔貸方〕受取利息55
〔借方〕事業主貸 5/〔貸方〕・・・{空白}・・・


②利子を事業所得に入れない場合の仕訳:

〔借方〕普通預金50/〔貸方〕事業主借50
<注>「事業主借」は「元入金」でも良い。


個人の銀行利子は源泉分離課税であり、確定申告は不必要という特権があります。個人事業者ならこの特権を行使する方が良いでしょう。

つまり、①ではなく②を採用すべきです。①の場合は利子が事業の「収入」になってしまうが、②の場合は利子は事業の「収入」にならないからです。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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補足です。


 個人の場合は②です。貸方勘定科目は「事業主借」を使用します。

(参考)
https://support.yayoi-kk.co.jp/business/faq_Subc …
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こんにちは。



 どちらでも構わないです。

(参考)
https://support.yayoi-kk.co.jp/business/faq_Subc …
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そもそもあなたは何者ですか。



法人なら、①。

個人事業主なら、利子所得は源泉分離課税で事業所得 (や不動産所得など) の収入ではないので、科目は「受取利子」でなく「事業主借」です。
【普通預金 50円/事業主借 50円】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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