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事業譲渡を行おうとしています。
固定資産の簿価は1億円、譲渡金額は1.5億円としますと、営業権は0.5億円ですよね。しかしながら、この固定資産(備品も含む)を時価1.5億円で売買したいと言ってます。営業権を0としたい場合はこのようなことが可能なのでしょうか?もし可能であれば、何か必要な資料はいるのでしょうか?(例えば不動産鑑定書など)
ちなみに譲渡契約の対象は、営業権・動産・不動産と契約書にはうたってあります。別途不動産売買契約は結びません。

A 回答 (1件)

営業権は、事業全体の譲渡価格から、固定資産等の時価を引いた金額だと思います。

つまり、会計上は測定不能なもので、従業員の質とか創業300年の会社の信用などなどです。従って、固定資産の簿価と固定資産の時価の差額ではありません。事業譲渡価格と固定資産等の総資産の時価の差額です。固定資産を時価で評価して、1.5億円になり、且つ、譲渡価格が1.5億円であれば、買収する会社の帳簿に、ノレン代(営業権)は、発生しないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2007/02/05 10:23

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