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クレジットリンク債の会計処理のことで質問します。
私の知っているデリバティブは金利スワップや金利先渡取引、オプション程度の基本的なものだけです。通常デリバティブはオフバランス取引ですがクレジットリンク債は実際に資金の移動があるオンバランス取引で、普通の社債取引と同じです。ただ投資条件が通常より利率が高く設定されて(LIBOR+スプレッドの変動金利)有利になっています。そしてこれはクレジットデフォルトスワップが組み込まれた仕組債であるとききました。会計処理する場合デリバティブ部分と債券部分の価値(価格)を分ける必要が生じているのですが、それは可能でしょうか。そしてどのようにわけるのでしょうか。日本の会計基準ではどのような方法が認められるでしょうか。リンクしている債権は固定金利の外国社債で発行体はヨーロッパの金融機関です。聞くところによるとアメリカでは分けて処理した例があるようなのです。非常に専門的なことになると思いますがわかる方がいましたらぜひ教えてください。

A 回答 (1件)

企業会計基準委員会が発表している企業会計基準適用指針第12号


「その他の複合金融商品(払込資本を増加させる可能性のある部分を含まない複合金融商品)に関する会計処理」
に処理方法が書いてあります。

結論としては、
一体処理も区分処理も可能です。
クレジットリンク債全体でしか時価を把握できない場合は、一体処理し、時価評価差額を損益計上します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。金融商品は日々進化しているので会計基準もどんどん変わっていくのですね。

お礼日時:2007/03/02 21:37

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