
退去時の敷金の会計処理について
こんばんわ
賃貸契約で店舗を出店しており、2ヶ月程前に店舗閉鎖のため退去しました。
敷金50万(敷引3ヶ月)
家賃10万
入居時の仕訳
敷金 50万 /現金 50万
家賃 10万 /現金 10万
退去時の仕訳
現金 30万 /敷金 30万
現在決算を迎え残った敷金の20万の決算仕訳の方法が分からず困っています。
どういった仕訳を行えばよいのでしょうか?
長期前払費用への振替でしょうか?
それとも繰延資産に計上するのでしょうか?
ちなみに今期は、赤字で決算をおえました。
みなさんご意見をお聞かせ頂けないでしょうか。
よろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
賃貸借契約を途中で解約したところ、敷金50万円のうち30万円は還ってきたが20万円が返還されなかった。
敷金は、もともと預け金なのでそれが戻ってきても、損益に影響はありません。
さて、返還されなかった20万円については、その支出の目的となった賃借物の家賃の一部
(あるいは、原状回復費用として修繕費など)と見られますので費用計上することができます。
なお、この20万円の消費税の取扱いについては、賃借物が住宅用建物である場合には非課税、事務所用建物である場合には課税となります。
ご質問の借店舗の敷金返還時の仕訳は次のとおりとなります。
----------------------------------------
(借)現金 300,000 /(貸)敷金 500,000
(借)家賃 190,477
(借)仮払消費税 9,523
*家賃は修繕費や雑費などでもよいと思います。
No.2
- 回答日時:
この金額では、おそらくご覧になったQ&Aの(3)に該当します。
更新料支払が契約条項にあるのなら、その契約期間が償却期間です。
更新料支払の約定がないのなら、5年間で償却します。
また、この償却できる権利金は課税仕入に該当しますので、契約時での会計処理は税抜き経理の場合次のようになります。
敷 金 200,000 / 預 金 500,000
長期前払費用 285,714
仮払消費税 14,286
この、285,714円を契約期間又は5年間で償却します。
>決算の申告は、まだ行っていないため長期前払費用もしくは、賃借権利金として処理したいと思います。
店舗は閉鎖してしまったのでしょう。賃借している物件が無くなったのですから、その権利金も無価値になってしまっています。
会計としては、これを全て特別損失として処理すべきです。
固定資産除却損 285,714 / 敷 金 300,000
仮払消費税 14,286
これを今から資産計上して償却するというのは粉飾決算になります。
おはようございます。
丁寧かつ非常にわかりやすくご回答・ご指摘頂き本当にありがとうございます。
今から特別損失として処理したいと思います。
ありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
敷引き3ヶ月ですと10万円×3で30万円が戻らないことになり、20万円だけが戻ってくるのではないのですか。
それとも別に30万円を支払っているのでしょうか。
どちらにせよ敷引き3ヶ月分は戻ってこないものですから、この部分を入居時から長期前払費用あるいは賃借権利金(税務特有の繰延資産)として、償却していきます。
もしこの部分の処理を間違えて資産に計上したままだったとしたら、店舗閉鎖によってこの部分は無価値になってしまったのですから、特別損失・固定資産除却損などで処理することになります。
この回答への補足
すいません
入力間違いでした・・・
戻ってきたのは、20万円です。
決算の申告は、まだ行っていないため長期前払費用もしくは、賃借権利金として処理したいと思います。
ちなみに償却期間は何年くらいで、長期前払費用もしくは、賃借権利金どちらで仕訳したらよいのでしょうか?
賃借権利金を調べてみて下記URLをみたのですが、
「その建物の賃借後の見積残存耐用年数の10分の7に相当する年数 」
あまりピンとこなかったので・・・
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5460.htm
よろしくお願いします。
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