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自殺免責の死亡保険金

転換?乗り換え?下取りをして 新しい契約に切り替え、免責期間中に自殺をしたら、前の契約から 保険金が受け取れるって本当ですか?

A 回答 (5件)

最終的には転換後契約の約款の内容を見てみないとわかりませんが、契約転換条項等により転換後契約の免責期間中の自殺についても転換前契約で保障するケースがあるようです。


具体的にそういった事例があるのであれば保険会社に問い合わせてみるといいかもしれません。

参考URL:http://www.meijiyasuda.co.jp/personal/product/li …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。父が会社で掛けていた保険を見なおした後、二年半で自殺を図りました。弁護士さん立ち会いで、保険会社に問い合わせてみましたところ、免責ということでした。保険会社で違うのですね。保険って難しいですね。

お礼日時:2010/08/23 22:27

そういった事情がおありだったのですね…、お悔やみ申し上げます。


おそらく契約転換の取扱のある保険会社(の約款)には契約転換条項が定められており、ご質問のケースであれば転換前契約で保険金がお支払対象になるものだと思います。
お父様の場合、転換前契約で保険金がお支払の対象にならなかったということは契約の転換ではなく、旧契約を解約したうえで新たに契約の申し込みをする乗換契約だったのではないでしょうか。
乗換契約は新たに契約の申込をすることになるので自殺免責の期間等加入者に不利益となってしまうことがあるため注意が必要です。
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この回答へのお礼

こんな 遅くにありがとうございます。実は、最終の確認で 明日(ってか本日ですね)弁護士まじえ 確認とることになってます スムーズに事がはこべば

お礼日時:2010/08/24 04:02

転換新契約が自殺免責で支払い無しとなった場合、転換特約条項により転換手続きを無効として旧契約から保険金は出ます。


ただし、契約自体は有効な為新旧保険料の差額分は返金できません。
また、この特約発動時点で、自動的に新契約の保険料に未納が発生する為解約返戻金の支払いもありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます 
父が 会社でかけていた保険なんですが 二年半前に見直しをしたそうなんです。前の契約が更新で高くなるということで見直しをしたのですが(担当者談)現在、前の保険にしたとしても更新をしていないので 保険金は 出せないとのことだそうです。保険会社ってよくわかりませんね(`へ´)

お礼日時:2010/08/23 22:17

新規で保険に入った後に自殺した場合、定かではないですが2年程の免責があったと思われます。

しかし、転換ということは、下取りできる保険に既に加入している事が前提なので既得権というものがあります。責任開始は契約に必要なものが全てそろって保険会社が契約を承諾してから発生するのでその決定前に自殺すると確かに元々持っている保険があるのでその保険から支払われるというのは間違っていない気がしますが。切り替えて自殺してもしなくても結果は同じという事になるように思いました。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。保険って 難しいですね。

お礼日時:2010/08/23 22:20

転換とは、実質上、前の保険を解約して、新しい保険に契約することです。


転換が成立すると、前の保険の保障は、消滅します。
従って、「免責期間中に自殺をしたら、前の契約から保険金が
受け取れる」ということはありません。
 
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この回答へのお礼

早々と ありがとうございました。お礼が遅くなり、すみませんでした。 
保険嫌いの父が、会社で 10年程前から かけていたらしく 弁護士さんから聞きました。なんか 保険詐欺にあった気分です。

お礼日時:2010/08/23 22:34

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