見込み客リスト作成のために、他社の保険証券をコピーさせていただくことがあるのですが、そのお礼として小額の商品券をお渡しすることは、保険業法300条違反に該当するのでしょうか?
保険業法300条には、「~保険契約の締結又は保険募集に関して、~保険契約者又は被保険者に対して、~特別の利益の提供を約し、又は提供する行為」を行ってはならないと規定されています。
調べたところ、「保険契約の締結又は保険募集」に関して、商品券や高額な粗品などを提供することは違反になることがわかりました。
しかし、保険契約の前段階で、契約するかどうかがまだわからない状態であるならば、この規定の適用範囲外になるのではないでしょうか?
もし、この規定が適用されるとすると、違法にならない利益の提供を行うには小額の粗品(菓子折り、洗剤など)なら大丈夫なのでしょうか?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
(Q)ポイント付加について。
(A)これは、グレーゾーンです。
例えば、保険料をクレジットカード払いにすると、
ポイントが付く場合があります。
このポイントが値引きにあたるのではないか、
ということですが、グレーゾーンのまま、放置されています。
(Q)商品券も見積もりをするだけでもらえるというような宣伝がなされたサイトがたくさん出てきます。
(A)これは、法律の盲点を突いた方法です。
例えば、Aさんが、B会社に見積りを出すとします。
B会社は、Aさんにお礼として、商品券5千円を渡します。
でも、B会社は、Aさんに保険を売らないので、違法にはならない。
B会社は、保険会社C会社にAさんが見積りを欲しがっている
という情報を1万円で売るのですよ。
C会社は、B社に1万円を支払いますが、Aさんには1円も払わず、
見積書を持って、営業をはじめます。
なので、保険業法には違反しない。
回答ありがとうございます。
商品券を進呈しているサイトをしっかり確認しました。
回答者さんのおっしゃる通り、見積もり後保険会社の人間を紹介しますとしているようですね。
これで納得できました。
何度も回答ありがとうございました。
なんとか勧誘方法を考えていきます。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
ネット上であれだけ大々的に宣伝しているのだから100%違法ということは
ないとは思いますが、問い合わせしてきた人=見込み客→リストの収集となるのだから
「保険の募集行為」に該当するのではないのでしょうか?
該当すると思いますが、色々な保険会社があって、歴史もあります
国内大手生命保険会社は度々金融庁検査(ほぼ定期的なもの)を受けています
その検査の時に保険会社の運営方法について色々な指摘を受けます
指摘内容によって、会社内の規定を作っていきます
新しい保険会社はその経験が少ないために、色々な方法で集客をしますが
その方法が違法であっても、すぐに金融庁の指導があるとは限りません
金融庁も手が回らないのではと思われます。
例えば楽天ポイントやTポイントは現金と同じような性格を持ちますが
新しい手法なので、金融庁の判断も出来かねているかもしれません。
基本的には商品等の認可には事前の申請許可がいりますが、景品については
どうかはわかりません、金融庁が気が付けば指導が入るものと思われます。
現金、商品券については一般的に周知されていますので、違反は許されません
回答ありがとうございます。
>現金、商品券については一般的に周知されていますので、違反は許されません
さらに調べてみたところ商品券も見積もりをするだけでもらえるというような宣伝がなされたサイトがたくさん出てきます。
サイトによっては数千円~一万円を超えるものまでありますが、本当に違反行為とされているのでしょうか?
商品券も、マックカードやグルメギフト券など様々です。
公然と違法行為を行いながら営業を行っているのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
該当する・・・そう思いました。
まず、何のためにコピーするのか?
保険契約の前の段階はであっても
それは、募集行為。
コチラの目的は一つですからグレーは、ない。
違反にならない利益の提供は
契約が合致したとき。
回答ありがとうございます。
>違反にならない利益の提供は契約が合致したとき。
どういうことでしょうか?
保険の契約を結んでもらえれば利益提供ができるんでしょうか?
ちなみに回答No.1のお礼にも書きましたが、見積もりや資料請求をするだけでネットショッピングができるポイントの付与を受けることができるサービスがありますが、あれは問題ないんでしょうか?
ネット上であれだけ大々的に宣伝しているのだから100%違法ということはないとは思いますが、問い合わせしてきた人=見込み客→リストの収集となるのだから「保険の募集行為」に該当するのではないのでしょうか?
もし大丈夫なら証券のコピーと引き換えに商品券を渡すこととの違いがよくわからないのですが、そこはどうなのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
小額の粗品は問題ありません
契約をもらう手段として金銭や商品券や高額な粗品を渡すことは
契約をもらう、もらわないに関わらず、特別な利益の提供になります
商品券やお米券、ビール券は現金の授受とみなされます
ビールはオーケーみたいです(少量)
要は現金、又は現金と同等の使用が出来るものが主な対象になります。
保険料を現金で戻して、割引をしたとみなされるからです
ただ、高額の粗品がどの程度の金額の商品をさすのかは具体的には示されていません
常識的な範囲内、ということでしょうか。
**保険契約の前段階で、契約するかどうかがまだわからない状態であるならば、
この規定の適用範囲外になるのではないでしょうか?
と、ありますがる保険契約の前段階ということは、、「保険契約の締結又は保険募集」
の中の保険の募集活動にあたります
回答ありがとうございます。
違法になってしまうのですね。
現金と同等の使用ができるものだと、図書カードやituneカードなどもダメですね。
しかし、疑問が残ります。
保険の見積もりや資料請求をするだけでTポイントや楽天ポイントが貯まるサービスがありますが、あれは「保険の募集活動」(見込み客リストの収集)には当たらないのでしょうか?
商品券ほどの換金性はありませんが、そのポイントで日用品などほとんどのものが購入できてしまいます。
「現金と同等の使用ができるもの」というのならこのポイントも同等とみなすことができると思います。
どのような仕組みになっているのでしょうか?
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