ギリギリ行けるお一人様のライン

どなたかお知恵を拝借願います。

私の会社では夏に盆休みというのが存在せず、その代わり「特別休暇」として二日間支給されるのですが、その特別休暇を、
「必ず二日続けて消化すること」
という決まりがあります。

休みの強要‥‥といったら変なのかもしれませんが、二日連続で使いたくない人間もいると思います。
これは法律上ではなんら問題がないのでしょうか?
よろしければご教授いただければと思います。

A 回答 (4件)

はじめまして



同じように私の会社の場合は3日間です

連続して取らせるには訳があります

要は労働基準法に則り年間休日を与えるもので

お盆休みが出来ない会社では特別休暇として拾得させないとならないようです。

特にISO拾得する為にはサービス残業や

休日出勤も、代休を取らせる所が多いです。

最近特に労災認定とかで裁判になる場合も多いそうです。

過労死など出そうものなら

その会社にはかなりのダメージが出ます。

従って、うちはちゃんと休ませてますよ~!って事なんです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

知らずに押しつけられたと思っておりましたが、そういう事だったんですね。
ご丁寧に教えてくださってありがとうございます!
これで納得できました♪

お礼日時:2010/08/24 16:41

法律・規則・慣例は、変わっていく場合があります。



体調が悪くなることは別におかしいものではありません。普通に欠勤の手続きを行えばよいでしょう。

通常の有給休暇も、本来はあなたの考えほど自由度はありませんよ。
有給休暇は計画的に利用するものであって、急な休みに利用するためのものではないのです。ただ、従業員の利便性を高めるために、拡大的な対応で会社が認めているに過ぎないのです。

有給がまだもらえていないようですが、自由な有給休暇がないのに自由に特別休暇を利用できることを求めるのもどうかと思いますよ。

もちろん、有給休暇や特別休暇を含めて労働条件・労働環境です。これらを従業員にとって有利にしようと会社と交渉するのが、労働組合なのです。

>経営者の方にそのように言われてしまうとは残念です。
あくまでも、法律で定められているのは最低条件なのです。私も会社員やアルバイトなどの経験もあります。自分の会社の社員には、会社で行えるだけの有利な労働条件にしようと考えていますね。
法律の最低限のみだけしか認めない経営者もいますし、法律を守らずに文句があれば裁判を起こせという強気な経営者もいます。

私も経験がありますが、従業員には前職では○○、友人の会社では○○と会社の規則を超えて有利にしようとする人がいます。経営者として出来る限りのことをしていてそのようなことを言われれば、そういう会社へ移れば・・・、法律より従業員有利の規則も法律の最低限にする、などと思ってしまいますね。
少しでもご自分に有利な労働環境にしようと考えるには、それなりのポストの職に就くか、労働組合などを結成したり、と大きなことをしなければ難しいですよ。
偏った経営者であるほど、新人・若造のくせに、と一蹴され、今後の仕事で不利に扱われかねませんよ。
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特別な休暇として、有給休暇とは別にもらえるのだから、そこまで気にすべきではないでしょう。



私は零細の経営者ですが、特別休暇の一つとして夏季休暇を3日与えています。
私の会社では、連続でも分割でも良いような規則になっていますが、担当業務に支障がないように従業員水から調整しての申請をさせていますね。

法律上に定められている以上の休暇です。問題はないですし、会社から自分勝手な・・・などと思われれば、規則の改定で夏季休暇をなくされてしまうかもしれませんよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私自身としてはまだ有給が発生していない身ですので、特休をもし万が一体調が悪くなったときにあてさせてもらえたら‥‥と思い、質問させていただいたところです。
昔は自由に使えたという話も聞きましたし、違法性があるのであれば以前のようなシステムに戻せるのではないかと思ったので。

有給が発生していない人間にとっては万が一の為にもう少し自由に使いたいという気持ちからなのですが、
経営者の方にそのように言われてしまうとは残念です。

お礼日時:2010/08/25 10:12

 「特別休暇」の意味は法定の有給休暇の枠を超えて、企業独自に有給休暇を増やしている、という意味に解釈してよいでしょうか。


 
 有給休暇はもともと労働者が自由に取得出来ます。企業には「時季変更権」、つまり「この日はやめて」という権利しかありません。

 しかし就業規則を作った際に、法定以上の有給休暇を設定してその条件として「二日の連続取得」を義務づけていたら、違法とは言えないと考えます。その場合は労働組合または従業員代表が合意した上で「労基署」に届けられていると考えられます。

 企業によっては不祥事防止というよりは発見の為に「指定休暇」を設定している処もあります。もちろん、特別に有給休暇の枠を増やしてですが。

 もし、法定の有給休暇の範囲内で「二日の連続取得」を義務付けていたら、労基法上は問題があると考えられます。

 尚、お盆休みは労基法上は定められておらず、企業によつて就業規則に定めている処もあると考えられます。

 参考になれば幸いです。

 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

知らない事ばかりなのだということを再認識いたしました。
教えていただきありがとうございます!
当方の会社の就業規則にも書いてあったので「決められていた事」のようです。

参考になりました、ありがとうございました!

お礼日時:2010/08/24 16:43

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