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物価スライド特例水準と本来水準

年金額は、物価スライド特例水準と本来水準のいずれか、大きい方を採用するとあります。
物価下落率と特例水準のカーブで一致しないところがあります(H18,H20)。
この理由が分かりません。計算の方法と規則を教えていただけますか?

      下落率本来水準
H1119990.3%  0.3%
H1220000.7%  0.7%
H1320010.7%  0.7%
H1420020.9%  0.9%
H1520030.3%  0.3%
H1620040.0%  0.0%
H1720050.3%  0.3%
H182006-0.3%  0.0% <--(1)
H1920070.0%  0.0%
H202008-1.4%  -0.9% <--(2)
H2120091.4%  1.4%


H18年の1年間の物価下落率は△0.3%、しかし、H19年度の年金額を計算する時に
使う値は、△0.3%ではなく、0を使っています((1))

また、H20年1年間の物価下落率は△1.4%、しかし、H21年度の年金額を計算する時に
使う値は、△1.4%ではなく、△0.9%を使っています((2))

この0%((1))、△0.9%((2))は、如何に計算して、求められた値なのでしょうか?
規則もあわせて、ご教授願います。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (6件)

少し混乱されているようなので、整理してみましょう。

まずは、言葉の定義から。


「本来水準」とは、国民年金法の本則上(法第27条の2から法第27条の5まで)の改定方法を言います。

「通常の期間の改定方法(法第27条の2・第27条の3)」も、「調整期間の改定方法(=マクロ経済スライド)(法第27条の4・第27条の5)」も、いずれも国民年金法の本則で規定された「本来水準」です。

 ただし、現時点では、マクロ経済スライドは実際には発動されていません(平成16年改正法附則第12条第1項)。ややこしくなるので、この際、マクロ経済スライドは、無視して考えた方が良さそうです。

「物価スライド特例水準」とは、平成16年改正法附則第7条に規定された特例です。この辺の内容については、質問者さんは大体理解されているようなので、説明は省きます。


★さて、質問者さんの最初の質問に端的に答えていきましょう。

 まず、「本来水準の折れ線グラフ」とは、↓のことですよね。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000003zh …

 年金の世界では、賃金変動率が物価変動率を上回る状態が「正常な状態」と捉え、原則通りの改定方法(新規裁定者=賃金変動率、既裁定者=物価変動率)で改定します。
 ところが、物価変動率が賃金変動率を上回る状態は「イレギュラーな状態」と捉え、新規裁定者と既裁定者の改定方法を一致させます。

 一致のさせ方は、3種類あり、そのうち2つは、ご質問の平成19年度と平成21年度の本来水準の改定で発生しています(多分・・・)。

 すなわち、
(1)平成19年度の本来水準の年金額は、前年の物価変動率が+0.3%、賃金変動率はマイナス(具体的な数字は分かりません!)なので、新規裁定者も既裁定者も、改定なし(法第27条の3第2項第2号)。・・・物価変動率が+、賃金変動率が-のとき。

(2)平成21年度の本来水準の年金額は、前年の物価変動率が+1.4%、賃金変動率が+0.9%なので、賃金変動率に合わせて、新規裁定者も既裁定者も+0.9の改定(法第27条の3第2項第1号)。・・・物価変動率も賃金変動率も+のとき。

(3)さらに、上記(1)(2)の他、物価変動率も賃金変動率も-(マイナス)のときは、新規裁定者も既裁定者も物価変動率で改定します(法第27条の2第3項)。


 ちなみにですが、「本来水準の折れ線グラフ」は、本来は(=賃金変動率が物価変動率を上回る、通常ケースでは、)、まず、新規裁定者と既裁定者で線が2本に分かれ、さらに、年を重ねるごとに、世代(生年月日区分)によって、何本も枝分かれしていくことになります。(新規裁定者と既裁定者で、用いる率が異なりますので、当たり前なのですが。)

 本来水準の折れ線グラフが、未だに一本と言うことは、「イレギュラー状態(=新規裁定者も既裁定者も同じ率で改定=物価変動率の方が賃金変動率を上回っているか又は全く同じ)」が続き、未だに新規裁定者と既裁定者の改定率が一致しているものと考えられます。つまり、平成22年度や平成17年度も、(3)のケースで、物価変動率で一致させているのかと。

この回答への補足

QWE008さん、ありがとうございます。かなり、理解できました。

特に、
>年金の世界では、賃金変動率が物価変動率を上回る状態が「正常な状態」と捉え・・・

この部分は、ありがたいヒントでした。こういう常識がわかっていなかったのです。

大枠として、H16年度以降、所謂、本来水準は、始まっている。但し、27条の1、27条の2、27条3まで。ただ、物価スライド特例(1.7%)が解消されるまでは、27条の4、27条の5は、お預け。

添付のまとめを点検していただけますか?
一部わからないところがあります。
(1)
それは、H19年度の額の計算です。
H18年の物価変動率(+0.3%)、H18の賃金変動率(マイナス)。
物価変動率>1>名目手取り賃金変動率 --------(インフレ)
--->「1」を用いる。
第27条の3第2項第2号
第27条の3  「基準年度以後改定率」の改定については、前条の規定にかかわらず、物価変動率を基準とする。
2  次の各号に掲げる場合における基準年度以後改定率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
二  物価変動率が一を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が一を下回るとき 一
質問は、第27条の3第2項第2号は、既裁定者のことを言っていると理解しています。つまり、新規裁定者には、「1」を採用するとは言っていないと、理解しました。
この部分が、わかりません。

(2)非常に細かいのですが、H20年度の額が、
インターネットでは、778600円と言う値になっていますが、
計算では778500円となってしまいます。この差が説明つきません。
また、21年度の額についても、インターネットでは、785600円と言う値になっていますが、計算では785700円となってしまいます。

以上、2点よろしくお願いします。

補足日時:2010/09/11 21:19
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遅くなってすみません。


補足が入っていることに気がつきませんでした。

さて、早速ですがお答えします。

(1)について
 新規裁定者に「1」を採用する(=物価がプラス、賃金がマイナスの場合の新規裁定者の改定方法)というのは、国民年金法第27条の2第3項の「ただし書き」で規定されています。

《参考》 国民年金法(抜粋)
第27条の2 (略)
2 (略)
3 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合における改定率の改定については、前項の規定にかかわらず、物価変動率を基準とする。ただし、物価変動率が一を上回る場合は、一を基準とする。
4 (略)

(2)について
 質問者さんがどのように計算しているのか分かりませんが、法律通りに計算すると次のようになります。
 法第27条より、老齢基礎年金の額は、「780,900×改定率」ですが、改定率は、それぞれ、「平成20年度 0.997」「平成21年度 1.006」です。さらに、同じく法第27条より、上記の計算結果に対して「100円未満は四捨五入」の端数処理を行いますので、それぞれ、「778,600」「785,600」になります。
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kurikuri_maroonさんが回答No.1で紹介されている以下のPDFファイルのp.58-p.66にかけて、計算式等も含めて、実に丁寧に載っています。


回答No.3で紹介されている物をさらに改訂した物のようで、もっと丁寧に細かく載っています。

http://www.nenkin.go.jp/main/detailed/pdf/kokune …

改定率と物価変動率との関連はp.66に、本来水準との差のイメージはp.65です。
また、調整期間はH.17年度から始まっています。

この回答への補足

WinWaveさん、ありがとうございます。
教えていただいた資料をもとに勉強します。
少し、考えるのに、時間が掛かりますが、また、戻ってきますので、
よろしくお願いいたします。

補足日時:2010/08/30 21:14
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年金に係る保険給付の通則や年金額の改定の概念を通じて、


学ばれたほうが良いのではないか、と思われますので、
別の資料をお示しすることにします。

以下のPDFの14ページ目から21ページ目を
参照して下さい。

http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen06.pdf

おそらく、今度はだいぶおわかりいただけるかと思うのですが。
 

この回答への補足

kurikuri_maroonさん、ありがとうございます。
教えていただいた資料をもとに勉強します。
直感的には、以下の大枠を想定し、それが、正しいかと検証しながら
やって行きたいと思います。
○本来水準とは、マクロ経済スライドによる水準である。
○マクロ経済スライドでも、「新規裁定者、既裁定者」の部分に例外があったようなので、それで、多分、説明がつく。

サジェスチョンありがとうございます。
少し、考えるのに、時間が掛かりますが、また、戻ってきますので、
よろしくお願いいたします。

補足日時:2010/08/30 21:12
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国民年金法によると、法第4条の3により、


少なくとも5年に1度、年金財政の検証を行なうことが定められています。

その結果、将来に亘って年金財政の均衡を維持できないと認められる場合は、
「マクロ経済スライド」と呼ばれる調整を行なうこととしました。

マクロ経済スライドについては、
法第16条の2をはじめ、法第27条の4や法第27条の5で定め、
適用を行なう期間を「調整期間」(法第16条の2)としています。
この調整期間は、国民年金法施行令第4条の2により平成17年度が開始年度で、
それ故に、平成16年度における改定率を1として、基準にしています。
(法第27条の2)

マクロ経済スライドの実際は、法第27条の4に規定され、
そこでは「調整率」と呼んでいます。
当該年度の5年前の年度から2年前の年度までの各年度の
公的年金の被保険者等の総数の増加率の相乗平均を取った上で、
一定の指数として定められた0.997を掛けて算出された数値です。

要するに、現在、調整期間内ですから、
マクロ経済スライドがまず適用されているわけです。
以下、「調整率」とは「マクロ経済スライド」を意味します。

調整期間内においては、原則として、以下のように改定率を定めます。
(法第27条の3、法第27条の4、法第27条の5)

1 新規裁定者
 名目手取り賃金変動率 × 調整率 ⇒ 改定率

2 既裁定者
 物価変動率 × 調整率 ⇒ 改定率

このとき、マクロ経済スライドのしくみは、
名目手取り賃金変動率や物価変動率の伸びが調整率の伸びを上回れば、
そのまま適用することとしています。
しかし、しくみを適用した結果として受給額に不利が生じてしまうときは、
調整は留め置かれて、年金額を改定しないものとしています。

以上を前提として、さらに、
平成16年改正法附則第7条と同第12条を考えていかなければいけません。
平成12年度から14年度までの物価変動率分-1.7%を反映させないまま、
留め置いたためです。

「当該年度の5年前の年度から2年前の年度まで」と既に書きましたが、
すなわち、平成17年の物価指数と比較して+1.7%以上の物価上昇があるまでは、
物価スライド特例(法第27条の5)を適用します。
+1.7%以上となって、初めてマクロ経済スライドが適用されます。
回答1で箇条書きにしたとおりです。

本則(本来水準)は、上述した-1.7%の取り扱いを除去した上で、
厳格にマクロ経済スライドだけを適用した水準です。
これをやってしまうと、年金額がただただ下がり続けることになってしまうので、
まず、物価スライド特例を適用し、
+1.7%を上回る物価変動があったときをもってマクロ経済スライドを発動して
本来水準に合わせることにしますよ、というしくみなのです。

ここがわかっていないと、ただただ各年度の改定率等を追ってゆくことになり、
解釈を誤ってしまうように思います。

法27条ではなく、見るべき条文は、
法第27条の2から法第27条の5までのそれぞれです。
法第27条は本則、すなわち、マクロ経済スライドを適用するルールですが、
前述したとおり、現在は、物価スライド特例に拠っています。

いずれの場合であっても、調整率の考え方は、
新規裁定者も既裁定者も変わりはないので、考え方としては用いています。
(マクロ経済スライド)

しかしながら、もう1度元に戻りますが、
現在は物価スライド特例に拠っているわけですから、
少なくとも現在は、結果としては、
マクロ経済スライドを考えなかったことと同じ、ということになっています。
 

この回答への補足

kurikuri_maroonさん、 ありがとうございます。
新しい情報は、ありがたかったのですが、少し消化不良です。
27条は、どうも原則、及び調整期間内での取り扱い(マクロ経済スライド)です。
本来水準は、マクロ経済スライドのルールに従っての計算と考えてよろしいでしょうか?

しかし、よくインターネットに書かれている本来水準の折れ線グラフで、下記の点は、理解できていません。
それは、新規裁定者と、既裁定者での取り扱いです。27条の3では、既裁定者に対しては「物価変動率」を優先的にあてがうといっています。
しかし、本来水準の折れ線グラフでは、 
 H18 物価変動率>1>名目手取り賃金変動率 ⇒ 改定率=1
新規裁定者は、0%、既裁定者は、+0.3%の増額では、不公平ということで、共に「1」になっていました。

このことより、本来水準は、マクロ経済スライドに従ったものではない、と考えてしまいました。

特例水準
本来水準
マクロ経済スライド(調整率の概念あり)

今、「新規裁定者、既裁定者」、と「特定水準、本来水準」が、ごっちゃまぜになっています。「新規裁定者、既裁定者」は、マクロ経済スライドの世界だけの話で、
「特例水準、本来水準」の期間では、「関係ない、忘れてよい」ということであれば、すっきりします。
よろしくお願いします。

補足日時:2010/08/29 22:45
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文章でお示しすると回りくどくなると思われましたので、


以下のとおり、箇条書きにします。
順を追って見ていただくと、おそらく、
しくみやカラクリをご理解いただけるのではないかと思います。


【 法的根拠 】

国民年金法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html

● 第二十七条の二、第二十七条の三、第二十七条の四、第二十七条の五
● 特に、第二十七条の五に留意すると、当該質問における疑問は解決されます。

● 参考資料(専門職向け公式テキスト)
改定の概念および計算式などが細かく示されている

旧・社会保険庁テキスト
http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen04.pdf
5ページ目「平成17年度以降の保険料額」の表を参照のこと

日本年金機構テキスト(容量が大きいので注意!)
http://www.nenkin.go.jp/main/detailed/pdf/kokune …
25ページ目「平成17年度以降の保険料額」の表を参照のこと


【 平成19年度の年金額について 】
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/01/h0126-4.html

平成18年平均の全国消費者物価指数の対前年比変動率は+0.3%。
(= 物価下落率が△0.3%)

一方、対前年度比名目手取り賃金変動率は±0.0%。
(平成15年度から平成17年度の実質賃金変動率等を基に算出)

物価変動率 > 名目手取り賃金変動率 となり、
かつ、名目手取り賃金変動率がマイナスとはならない場合には、
年金額は、名目手取り賃金変動率を使用して改定する(法定)。

したがって、0.0%が採用された。


【 平成21年度の年金額について 】
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenk …

平成20年平均の全国消費者物価指数の対前年比変動率は+1.4%。
(= 物価下落率が△1.4%)

一方、対前年度比名目手取り賃金変動率は+0.9%。
(平成17年度から平成19年度の実質賃金変動率等を基に算出)

物価変動率 > 名目手取り賃金変動率 となり、
かつ、名目手取り賃金変動率がマイナスとはならない場合には、
年金額は、名目手取り賃金変動率を使用して改定する(法定)。

したがって、0.9%が採用された。

但し、平成12年度から14年度のマイナス物価スライドは据え置かれている。
そのため、現在の年金額は、本来水準よりも高い年金額となっている。
すなわち、物価スライド特例水準の年金額である。

改定率を適用した年金額 < 物価スライド特例水準を適用した年金額 となるので、
従前の年金額(平成20年度の年金額)を、引き続き適用する。

そのため、結果として、見かけ上は±0.0%。


【 平成22年度の年金額について 】
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000003zh …

平成21年平均の全国消費者物価指数の対前年比変動率は-1.4%。
(= 物価下落率が1.4%)

変動率が-1.7%(平成17年度水準[平成16年物価に基づく])よりも
多くならなければ、年金額は改定されない(法定)。
(⇒ -1.7%よりも、まだ+0.3%だけ多い)

したがって、従前の年金額(平成21年度の年金額)を引き続き適用する。

そのため、結果として、見かけ上は±0.0%。


【 年金額改定の概念図 】
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000003zh …
 

この回答への補足

kurikuri_maroonさん、 ありがとうございます。

新しい情報は、ありがたかったのですが、少し消化不良です。
27条は、どうも原則、及び調整期間内での取り扱い(マクロ経済スライド)のようです。本来水準は、マクロ経済スライドとは、違うのではないかと思います。

端的には、新規裁定者と、既裁定者での取り扱いです。27条の3では、既裁定者に対しては「物価変動率」を優先的にあてがうといっています。
しかし、本来水準では、 
 H18 物価変動率>1>名目手取り賃金変動率 ⇒ 改定率=1
新規裁定者は、0%、既裁定者は、+0.3%の増額では、不公平ということで、共に「1」になっていました。

特例水準
本来水準
マクロ経済スライド(調整率の概念あり)

この3つは、各々異なったルールだと考えてよいでしょうか。
或いは、本来水準とは、27条に書かれているのは、マクロ経済スライドのルールを使っているのでしょうか?

今、「新規裁定者、既裁定者」、と「特定水準、本来水準」が、ごっちゃまぜになっています。「新規裁定者、既裁定者」は、マクロ経済スライドの世界だけの話で、「特例水準、本来水準」の期間では、「関係ない、忘れてよい」ということであれば、すっきりします。
よろしくお願いします。

補足日時:2010/08/29 09:10
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