知り合いの知り合い・・程度の方なのですが、先だって詐欺事件にて逮捕されました。
被害総額は3000万~4000万という高額な詐欺事件です。警察での取調べでも自白し、罪も認めているということでしたので、私は少なくとも3,4年は一般世間には出てはこれないだろうと自分勝手に想像していたのですが、その方が逮捕から半年も経っていないのに、現在は普通に生活されていることを知りました。
これはいったいどういう事なのでしょうか?
他人事ではありますが、どう考えても納得がいきません。
どなたか、その方面の知識をお持ちの方に教えて頂きたいのですが・・・・
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
色々な可能性があるが、一番可能性が高いのは、執行猶予判決が出たわけでなく、保釈されているのでは?
保釈とは、保証金の納付等を条件として、勾留の効力を残しながらその執行を停止し、被告人の身柄の拘束を解く制度。訴訟は通常長期間にわたり、その間は推定無罪の原則がある。もしその間ずっと拘留していて、その後無罪になったり、執行猶予判決がでたとすれば、社会復活などに大きな問題があるため、無罪又は執行猶予付きの判決が出そうな事件については、金さえ払えば保釈される。
他には、(証拠不十分などで)起訴されなかった。執行猶予付判決がでた。無罪判決が出た。逃亡した、など。逮捕されたからと言って、必ずしも罪を犯しているわけではないですよね?
執行猶予のみにこだわる、他の人の回答は理解できません。
http://www37.atwiki.jp/gyouretulaw/
ご回答ありがとうございます。
なるほど、あなた様が言われる通り保釈ということですか・・・
本人が質問させて頂いた罪を犯したのは間違いのない事実なので、要するに詐欺という罪は初犯であって、金を返しさえすれば、無罪または執行猶予になる可能性が高いということなんですね。
No.6
- 回答日時:
少し偉そうな回答になってしまったようで、恐縮いたします。
所詮一般の役人も司法機関の役人にも自腹を切ったり自身に危害がくわわるような認識がありませんので自分自身の直接の痛みにはなりえません。とりあえず、その事後処置に自分の非がないようにしか、動きません。基本的に!
それは表向きにも裏向きにも同様で、後で自身の責任が法律的に問われるような動きはしませんし、裏社会から恨みを買うような動きもしません。
最近では中国マフィア等を使えば、数百万もかからないような金で、「人殺し」を請け負うような組織もあります。ネットで人殺しを雇うような犯罪がこの国にも起こっているのです。高々数万円で、情けないことに数千円でも人殺しの犯罪を犯している日本人もいるのです。
バブル期の不正融資で、国税のお世話になって処理したにもかかわらず、その後も安田信託銀行(現みずほ信託銀行)で大手を振って仕事をしていた輩がいるというような話聞いたことがありますし、他行でも同じようなことが起こっていたはずです。所詮その尻尾もつかまれずに、行内ではみんなよく知っていいたはずなのに、その男は普通の顔をして生きていたようです。
最近では、政党助成金で、私有財産を肥やしたとされる次期総理大臣候補もおります。しかし、地検特捜部ですら、彼を逮捕できずにいるのです。これが世界で唯一2000年以上同じ血族で繁栄してきた皇室をいただいてきた日本の現状です。
残念ながら日本という国は、連合国軍(アメリカ合衆国のマッカーサー)の意にそった憲法を受け入れざるを得なくなったときから、自分でものを考えられなくなった国民になりさがったのです。
法律よりも、社会規範や自身の道徳は、どうなっていいるのか!これを問いたいです!
裕仁天皇が自らの命を犠牲にしてまで護られようとしたこの国はどうなっているのか、日本国民に問いたいものです。
決してアフリカの犯罪国とは同じではありません、日本は!
No.5
- 回答日時:
他人事ではないでしょ?
公的機関のお金を拝借されたのならねぇ!
回りまわれば、いずれは税金でそれが補われる可能性がありませんか?
この国の弁護士や地検、裁判官、大学法学部教官は『職業法律家』ぐらいの意識レベルしかないと思われたほうが無難です。
ご回答ありがとうございます。あなたの言われる通り「他人事」ではありませんね。失言でした。どうもすいません。
でも、公的なお金だからこそ、こういった場合にはその機関が必ずお金を取り戻すべく、しかるべき措置を取ると思っているのですが、間違いでしょうか?
No.3
- 回答日時:
金額が高額であれば罪が重くなりますが、
詐欺事件の場合は罪を認めて全額弁済していれば執行猶予が付くのが普通です。
数億円の詐欺事件を起こした小室哲哉氏も、
エイベックスが全額弁済してくれたことで執行猶予付き判決になりましたよね。
もちろん示談の中での返済になりますので、
全額そのまま返すだけではなく迷惑料など上乗せして示談にして貰うのが一般的です。
もしも相手側が「いくら積んでも許さない」と言えば示談は不成立となり実刑判決となります。
ご回答ありがとうございます。
最初のご回答者の方にも同じことを申し上げましたが、相手は公的機関であり、またその方は全額を返済出来るような経済力を持っている様には考えられないんです。
でも、誰か(たとえば、親類、友人等)が肩代わりさえすれば、やっぱり執行猶予という事になるんでしょうね・・・
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