
隣室が境界壁の内装工事
先日質問させていただいたのですが、状況説明が足りなかったため再度質問させていただきます。
2ヶ月以上前の事ですが、
分譲マンションにて隣室の方が私の部屋との境界壁にドリルで工事をされました。
断続的に1時間ほどかけて壁全体に工事していたようです。
工事中なんどかコンコンとノックのような音もしており、反対から手でさわると明らかに境界壁を
工事しているような振動がありました。
その時は規約を知らず管理会社も休みであったためどこにも連絡しませんでした。
念のため工事の音の一部を携帯で録音しております。
後日確認したところマンションの管理規約では境界壁の躯体部分は共用部分となっております。
隣室の人間に話をしても隣室内の間仕切壁を工事したとの事で確認させてもらえません。
管理会社、理事長から確認していただいても同じ回答で確認できません。
内装工事の内容を書面にて提出する規約はあるのですが未提出であり、請求しても提出されません。
先日管理会社より、相手が間仕切壁の工事と主張している以上、これ以上介入できないと言われました。
管理会社の担当にもこれ以上迷惑をかけずらく、民事での交渉は行き詰っており、告発による捜査から
の実態確認を考えております。
先方が境界壁を工事し、嘘をついて立ち入らせてもらえないのを前提に質問なのですが
1 建造物等損壊罪、器物損壊罪もしくはその他の犯罪行為にて告発できるか?
2 告発可能の場合録音データはコピーでかまわないのか?
3 手間や嘘で無かったケースを考えた場合、もうあきらめた方がいいでしょうか?
以上詳しい方教えていただけませんか。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1>後日確認したところマンションの管理規約では境界壁の躯体部分は共用部分となっております。
回答
1)内法説
壁、床、天井等の境界部分すべて共用部分であり、境界部分によって取り囲まれた空間部分のみが専有部分とする説です。なお、この説によると、専有部分は壁、床、天井等に囲まれた空間だけということになって、専有部分についての所有権を認めることと矛盾しますし、区分所有者は、内装工事もできないことになって実情に合致しません。
(2)壁芯説
境界部分は共用部分でなく、壁、床、天井厚さの中央までが専有部分に含まれるという説です。なお、この説によると、壁の中心まで各区分所有者が自由に変更を加えることができることになって、建物の維持管理の観点から適当ではありません。標準管理規約での持分算定基準は壁芯説が採用されます。
(3)上塗説
この説は、境界部分のうち躯体部分は共用部分であるが、上塗り部分など躯体部分(コンクリート部分)以外の部分は専有部分の範囲に含まれるという考え方です。上塗り部分は専有部分ですから、たとえば境界壁の壁紙の張り替えが可能になるなど区分所有者相互で建物を維持管理する上で、相当であり、なお、標準管理規約はこの上塗説を採用しています。
●あなたの管理組合の規約はどうなっているのでしょうか。上塗説でしょうか。
2>隣室の人間に話をしても「隣室内の間仕切壁を工事した」との事で確認させてもらえません。管理会社、理事長から確認していただいても同じ回答で確認できません。内装工事の内容を書面にて提出する規約はあるのですが未提出であり、請求しても提出されません。
回答
自治会を代表する、理事長より、内容証明文を出してもらい、回答をいただくべきですね。
3>先日管理会社より、相手が間仕切壁の工事と主張している以上、これ以上介入できないと言われました。
回答
管理会社でなく、あくまで、被害を被ったと思われる部分は、共用部分であり、代表して理事長から真意をただすべきですね。その役目、義務もありますね。
4>管理会社の担当にもこれ以上迷惑をかけずらく、民事での交渉は行き詰っており、告発による捜査からの実態確認を考えております。
回答
あなたが考えているとのことですが、あくまで共用部分についての事柄であり、規約の規定により、理事会長が代表して動くべきですね。(無論、管理会社と同行です)(被害があったかどうか。なかったか。どのような被害か。問題があるのかないのか。元に戻すべきかどうか。原形に復するべきか)
5>先方が境界壁を工事し、嘘をついて立ち入らせてもらえないのを前提に質問なのですが、1 建造物等損壊罪、器物損壊罪もしくはその他の犯罪行為にて告発できるか?2 告発可能の場合録音データはコピーでかまわないのか?3 手間や嘘で無かったケースを考えた場合、もうあきらめた方がいいでしょうか?
回答
1)まず内容証明により、隣人に圧力をかけることですね。あくまで理事会名で発送、返事の期日を明確にすることですね。告訴の前段階ですね。
2)次に「被害届」ですね。あなたが被害を被ったわけではないですね。共用部分に何らかの被害があったのでないかとの疑惑ですね。ゆえに理事会代表名で届けを出すわけです。理事の承認もいりますね。仮に提出できたとしてもなかなか動いてくれませんね。なぜならば、被害の内容が明確でないですね。あくまで想像ですからね。それも理事会では、確認していないのが現状ですからね。確認して、実質の被害があり、相手と話し合いがつかない場合、和解不能時の手段ですからね。
3)告訴・告発ですが、被害届で、加害者を罰することがだめなときですね。法で裁いてもらうことですね。いずれにしても、共用部分に損傷を与えたとの立証が必要ですね。隣人のあなたに安全上の被害があった。被害の恐れがある。(共用部分の構造物に耐久性の劣化など)。重大な安全上の問題が現時点でないですね。ゆえにこの段階は難しいですね。手段を取れないですね。
4)隣人の言動を信用して、あなたに直の被害がないわけです。仮にあってもくまで共用部分です。あなたの専有部分ではないですね。あなたの財物に被害(耐久性など)があった訳ではないですね。嘘とか諦めとか出ないですね。
疑えばきりがありませんね。むしろ、マンション(共用部分、専有部分)では、このようなことが発生するものだと理解することですね。
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