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法務局の不動産登記において「錯誤」とは・・・
錯誤扱いが可能な範囲を教えてください。

A 回答 (1件)

 質問の趣旨が不明ですが、登記原因の「錯誤」は、民法第95条の錯誤の概念よりは広い概念で使われており(法律行為の要素の錯誤がある場合に限定していない。

)、「間違い」という意味で理解しても差し支えありません。
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この回答へのお礼

謝辞。登記原因の「錯誤」は、法律行為の要素による錯誤がある場合に限られる」と。
有難うございました。

お礼日時:2010/09/02 06:55

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