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公正証書原本不実記載罪になりますか?

昨年の7月に未払い残業代の支払い請求をしたのに全く回答も無いので、11月に労働基準法違反で会社を刑事告訴しました。
そしたら、12月末に経営者と弁護士の名前は書いてあるもののハンコの押していない書留が来て返事をしなければ供託すると書かれていました。
当方としては、民事訴訟法で記名のみでは真正なものと認められないので回答ができないと内容証明郵便で回答をしました。

すると、今度は法務局から供託通知が来ました。そこには『受け取りを拒否した』と書かれています。
当方は拒否するとは一言も書いておらず、真正なものでは無いので回答ができないと書いただけなのに拒否したと云う事で法務局に供託したと言う事です。

これは
①公正証書原本不実記載に当たりますか?
②虚偽申請で受理されたものであるので、法務局長宛に異議申し立てできますか?

A 回答 (2件)

>再度確認したトコロ『期日までに事業団に返信が無い場合は、供託します。

』と書かれています。

そうだとすれば、キノピーさんが請求した金額の承諾を求めて来たのだと思います。
承諾しないならば(返信が無い場合)こちらが考えている金額を供託する。
と云うことだと思います。
承諾を求めることと、受領を求めることは少々違いますが、大局的には拒絶したことになるので、供託が不当とは云えないと思います。
後は、刑事事件だけではなく、正当と思われる額を民事事件として請求するはいいと思います。
なお、供託した事に対する異議は先に説明したとおりです。
それはそれとして、上記の裁判で明らかにすればいいことです。
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この回答へのお礼

ありがとう

重ね重ね丁寧な説明をありがとうございます。

お礼日時:2016/01/24 10:22

相手側代理人弁護士の書留内容が、真正であるか否かに関係なく、支払いする旨の書面ではなかったのでか ?(仮に、金額面で相違があったとしても)


当初、キノピーさんが、支払請求したのですから相手側が「返事をしなければ・・・」と云う内容は考えられないです。
返事をするのは相手側なのですから。
従って、①は、不実記載とはならないと考えます。
②は、法務局には真実か否かの調査権はなく、書面上だけで受理しますので異議はできないです。
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この回答へのお礼

早速の回答をありがとうございますm(_ _)m

再度確認したトコロ『期日までに事業団に返信が無い場合は、供託します。』と書かれています。

拒否の回答をしていないのに受け取りを拒否したとして供託されても、それに対抗する術は無いのでしょうか?

お礼日時:2016/01/24 08:52

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