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共同抵当権 他管轄含む

お世話になります。

A管轄の甲土地と、B管轄の乙土地に共同抵当権を設定し、登記を申請する場合、
●A法務局には甲土地と他管轄として乙土地
●B法務局には乙土地と他管轄として甲土地
と物件を記載してそれぞれ申請しますよね。

この場合に、例えばA法務局の分しか登記を申請しなかったら、どうなるのでしょうか?
甲土地の謄本を取ったら共同担保目録に乙土地が載ってきて、
乙土地の謄本を取ったら共同担保目録が無い、という状態が発生しますか?

A 回答 (1件)

当然そうなります。



B法務局で登記申請するか否かは本人の自由意志で、法務局の関知する問題ではありません。

しかし、A法務局の共同担保目録には、乙物件を記載するのが法律で規定したことです。

ここで、質問のような疑問が生じると思われます。

しかし、実務ではありえないことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
共同担保目録は管轄ごとで別の番号が付されているので、もしかしたらそういう仕組みなのかな?と思って質問しました!

根抵当権では登記が効力要件なので、こういった事が起こらない厳しい仕組みになっているのですね。

お礼日時:2010/10/27 22:20

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