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医療法人の登録免許税

お世話になります。
医療法人の設立の登記の際に、登録免許税かからないことは調べて解ったのですが、非課税の根拠となる法律がいくら調べても解りません。

どならかお解かりになる方がおりましたら、根拠法令を教えてください。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>非課税の根拠となる法律がいくら調べても解りません。



 強いて根拠を挙げるとすれば、日本国憲法第84条です。(租税法律主義)
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

登録免許税表の別表1に載っていないから課税されない。という理解でよろしいのでしょうか?
そしたら、弁護士法人や司法書士法人を登記するときも同様に非課税になると思いますがあってますでしょうか?

お礼日時:2010/09/07 22:25

登録免許税が課される範囲は、登録免許税法第2条にて・・・



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(課税の範囲)
第2条 登録免許税は、別表第1に掲げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明(以下「登記等」という。)について課する。
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とされております。

また、法人の登記に登録免許税が課される範囲は、登録免許税法別表第1の第24号において・・・

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24 会社又は外国会社の商業登記(保険業法の規定によつてする相互会社及び外国相互会社の登記並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定によつてする一般社団法人(公益社団法人を除く。以下この号において同じ。)及び一般財団法人(公益財団法人を除く。以下この号において同じ。)の登記を含む。)
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とされており、医療法人は対象外となっております。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

医療法人が、会社、外国会社、相互会社、外国相互会社、一般社団法人、一般財団法人、のいずれにも属していないということでしょうか。

医療法人の法的な位置づけは、公益社団法人又は公益財団法人ということで合ってますでしょうか?

お礼日時:2010/09/08 08:27

>登録免許税表の別表1に載っていないから課税されない。

という理解でよろしいのでしょうか?

 そのとおりです。

>そしたら、弁護士法人や司法書士法人を登記するときも同様に非課税になると思いますがあってますでしょうか?

 そのとおりです。

>医療法人の法的な位置づけは、公益社団法人又は公益財団法人ということで合ってますでしょうか?

 違います。医療法人は「医療法」を根拠とする法人です。一方、一般社団法人又は一般財団法人は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」を根拠とする法人です。その中で、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」に基づき公益認定を受けた一般社団法人又は一般財団法人を公益社団法人又は公益財団法人といいます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

大変勉強になりました。最近司法書士の補助者になったばかりで、また質問させてもらうこともあるかと思いますが、よろしくお願いします。

お礼日時:2010/09/08 20:36

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