プロが教えるわが家の防犯対策術!

公立中学校で携帯電話を没収される時に電源を切っておいたものが返却時に電源がついていました。

中学3年生のとき、自習中に携帯電話を使用していたところ、見回りをしていた先生に見つかり没収されました。
禁止されていた、携帯電話の持ち込み、さらに使用で私に非がある事も重々承知のため素直に引き渡しました。
この際、この頃友人達との間で流行っていた、携帯電話を開いたときの時間が分かる機能の付いた待ち受け画像を使用しており、受け渡しの時も中身を見られないように電源を切って渡しました。

放課後、職員室へ謝りに行きその日のうちに返してもらったのですが、家に帰って携帯電話を開くと電源がついており、没収されていたはずの時間に携帯電話を開いた痕跡が何回も記録されていました。
さらに、没収後の時間に届いていた友人からの未読メールも開かれていました。
(その後その友人も携帯電話を没収されていたことが発覚。)
その時はとても腹が立ちましたが、元々自分に非があること、大事にする必要も無かったこと、とくに見られて困る内容のものでもなかったこともあり、気にしないことにしました。

今は高校生ですし、この事はもう気にもしていなかったのですが、高校の友人と中学生の時のことを話している際話題に出したところ、「犯罪じゃないのか?」「ありえない。」などと大変真面目に反応されました。
今更どうしようとも思わないのですが、このような出来事は実際どうなのでしょうか。
皆様のご意見お聞かせ頂けたら嬉しいです。

A 回答 (3件)

いわゆる個人情報保護法は一般企業向けの法律なので、


公立学校は対象外です。

では無関係か?といわれると、
市町村の個人情報保護条例に定められていたりしますし、
今回の場合は、メールの中の盗み見と言うことで、
どちらかというとプライバシーの侵害にあたるでしょう。


今となっては証拠の提示も難しいと思うので、
多分何ともなりませんが、
まあ教師という社会人としてやってはいけない行為には違いないです。


仮に、その当時、証拠を突きつけ、相手が折れれば、
校長とその教師が家庭訪問で謝罪。
要求すれば数千円の損害賠償がとれたのでは?と思います。


反面教師として、そういう大人にはならないようにと
されてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
個人情報保護法については知りませんでした。
そうなんですね・・・
確かにやられた側がどう思おうとやってはならない行為だと思います。
私としては本人が謝罪してくれたらそれでいい、という感じですが
後から学校で気まずくなったりするのが嫌だったので謝罪の要求すらしませんでしたね・・・
自分が身をもって体験していることもありますし、常識的にもこのような大人になるつもりは一切ありません。
詳しい回答とご意見、ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/07 23:36

残念ながら犯罪にはならないみたいです。


道徳的には問題アリです。
ロックをかけるべきでしたね・・。
ご愁傷様です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうですね・・・
今更後悔しても仕方ないのですが、これからは手の届かない範囲に置く際はロックをかけるように気を付けようと思います。
ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/07 23:27

生徒であろうと、個人の携帯電話の中を見ると言う行為は、


個人情報の保護と言う法律上では許される行為ではありません。

一教育者が、生徒である私物を断わりも無く、勝手に中身を見る為に
起動し操作してメールの中身を見ると言う行為は、明らかな違法行為
となっています。

校則で禁止となっていようと、社会上のルールは校則以上に守らなければ
ならないルールです、教員が勝手に生徒のメールを見ると言う行為は
明らかな法律違反行為です。

因みに、
過去に裁判でも、教員が生徒の携帯電話を操作して勝手にメールをみて、
刑事罰を受けたという判例もあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確かに校則より社会のルールを守るべきだと思います。

そうなんですか。
大事になる可能性もあったんですね・・・
ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/07 23:21

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