No.1ベストアンサー
- 回答日時:
同じような質問に以前回答したことを転載します^^;ゞ
不動産(強制競売)を例にとると、「差押」は、債権者が「金○円を支払え」という「確定判決」等をもらい、それに基づいて、競売を担当する裁判所に申立てて行うもので、もう裁判所のお墨付きを得ているので、そのまま売り飛ばして換価し、配当(弁済)へと進みます。
(債権者には、債権者の主張が誤りであった場合に債務者が債権者から受けるべき損害賠償が確実に受けられる様にするために、保証金の供託が命じられます。)
後日、債権者が「金○円を支払え」という確定した判決書を競売を担当する裁判所に提出すると、強制競売が進行します。
「仮差押」は、判決をもらう前に、債権者の「債権の存在は、一応確からしい」と認められる疎明がある場合に、仮差押を担当する裁判所が当該不動産の処分を禁じるために「仮差押命令」を発し、それに基づいて行われるもので、別途裁判で債権者が「確定判決」をもらうまでは、強制競売は進行しません。
債務者が「債務は存在しないor請求出来ない」という確定した判決書を仮差押を担当する裁判所に提出すると、仮差押は取り消されます。
【参考URL】
★差押え・差し押さえ:競売・任意売却専門用語
http://www.keibai-words.info/words/sashiosae.html
No.2
- 回答日時:
債務者が行う行動の違いです。
一番明確なのは、仮差押は判決の前に行われるもの。
差押は判決の後に行われるもの。
と考えると分かりやすいでしょう。
どちらにも共通して言えるのは「預金」などを債務者が「仮差押」「差押」の申請を裁判所に行い、決定が出されると「預金の引き出し」が不可能になります。正式に「差押」が決まれば所謂「赤紙」が物品・財産・動産に貼られていくわけです。これを剥がせば、剥がした側に罪が問われます。
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