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被相続人の死後に発生した費用負担について
4月に母が死亡しました。法定相続人は長男と長女の二人です。私は長女です。
母は自筆遺言書を残しており、家庭裁判所での検認済です。内容は長男に母名義の家と土地・生命保険金200万円は葬儀その他に使用し、その残りは長男に渡す。その他の残金は長女に渡す。
でした。。母の入院費・母が生きていたときに行った下水道の基礎工事費・デイサービスの利用料・引き落としが出来なくなった公共料金(電気・電話・ガス・汲み取り等)・固定資産税を長男は私に要求しています。実際、電気、電話、固定資産税は私のところに通知が届きました(長男から各社へ通知)ので支払いました。母は重要書類(通帳・遺言書・生命保険証書・印鑑・金庫の鍵・現金)を私に預けていましたので私が通帳を持っているという理由で長男は私に請求します。
ちなみに貯金の引き出しは長男の印鑑が必要なため引き出せません。

A 回答 (2件)

まず、保険金は受取人の固有の財産であって、遺産にはいりません。

兄の名前になってるのでしたら、兄のものです。そこから葬儀の費用はでたわけですね。

残りの亡母君の債務ですが、原則相続人の法定相続割りとなります。あなたの財産から立て替え払いしてもかまいません。それを含めて遺産分割協議をすればいいからです。

さて土地家屋の評価額はいくらなのでしょう?
そして通帳現金の総額は?

土地家屋の評価額が仮に1200万として、通帳現金が400万ない場合、遺留分減殺請求ができます。ただし1年で時効になってしまいますので、気をつけてください。不足分をその請求書を送りつけ払わせることで清算することもできます。

相続の総額から差し引くとして、プラスの遺産の配分に応じてこの負債も配分するのが妥当です。

このようにどう分配するか折り合ったところで、遺産分割協議書を作成します。これができれば、兄は相続登記ができ、質問者さんは預貯金の引き下ろしができます。協議に応じないなら、家庭裁判所に行って調停申し立ててください。
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この回答へのお礼

kgrjy 様

ご回答をありがとうございました。

当初、兄は保険金を葬儀費用に充てず、母の預金でまかなうと言っていました。しかし、遺言書によ

り、納得せざるをえなかったようです。その為、母の債務を私に持ってきたと考えます。

法律的なことが分らず、つい道理的な事を考えてしまいますがkgrjy 様に色々教えていただき、良い

方向に考え、解決したいと思います。本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/09/14 15:25

>生命保険金200万円は葬儀その他に使用し、その残りは長男に渡す



とありますので、このお金で精算するのが筋でしょう

保険金がおりた時点で立て替え分は精算するので良いのでは?

この回答への補足

ioqr 様
早々の回答をありがとうございます。
生命保険証書は私が預かっていましたので母の死後、その存在を兄家族に伝えました。受け取りが兄名義になっていましたので数日後、証書は兄に渡しました。200万円はすでに葬儀で使ってしまったとのことです。

補足日時:2010/09/13 09:35
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