No.2ベストアンサー
- 回答日時:
位置指定道路は建築基準法での道路です。
もし地目が公衆用道路になっていれば、持ち分を持っていなくても建築は可能ですが、そうでないなら持ち分を持っておく事は必要です。持ち分を持てるなら、通行権も掘削権も特に問題ありません。また位置指定道路の持ち分に関しては1/10000でも構いません。持っていると言う事が重要ですので。
ただし、特定行政庁の建設指導課等に行き、その道路が本当に位置指定道路に指定されているかを念のため確認した方がいいかもしれません。指定されていれば4メートル幅員やその他の条件もクリアしているはずです。(もちろん2メートル以上接道している必要はありますが)
位置指定道路という事での問題は持ち分だけだと思いますが、公衆用道路では無い道路で、今後考えられる問題は、No.1の方と同じになりますが、管理が所有者や管理会社(管理会社を利用していれば)が行う事になるので、道路の補修やインフラの整備などで費用がかかるとか、ルール違反の人の指導も当然行わなくてはなりません。
No.3
- 回答日時:
役所で位置指定道路と認定されているならば、登記上の地目が公衆用道路になっていなくても関係ありません。
登記上の地目はあまり意味がありません。持分も、持分がありさえすれば8分の1でじゅうぶんです。
問題があるとすればNo.1の方もお書きのように、役所に認定された通りの道路の形状にになっているかどうか?ですね。
特に位置指定道路の認定が古いものであれば、当時の工事がいい加減だったり、その後に塀の増築などで幅員を満たしてない場合があります。幅員とともに問題になりやすいのは、道路の隅切りが必要な場合、隅切りの大きさが認定の基準を満たしてない場合もよくあります。
No.1
- 回答日時:
公衆用道路になっていない位置指定道路とはその段階で問題がありますね。
よほどのことがなければ地目を変更しておくべきだったはずです。
役所で本当に位置指定道路として同じ形状で台帳があるか調べたほうがいいのではないでしょうか。
位置指定道路を共有する形状イメージがわかりませんが、
今までの経験で位置指定道路で問題が起きたことは
(1)位置指定の形状と現状があっていなくて4mなく再建築不可能と言われた。
(2)私設水道(上水、下水、雨水排水、集中浄化槽)ガス管の共有により予算になかった負担金や修繕費を払うことになった。または修繕ができないで不衛生状態のままで困る。
(3)上記の設備が1件増えることで不足し新たに埋設工事をしなければいけなくなった。
(4)ルールを守らず建築物、花壇等を作る人がでてきて困った。
等です。
もちろん私道なので駐車もできませんし、舗装が悪くなれば共同で修繕します。
位置指定道路に問題が生じないとは言えません。
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