【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

建設業の派遣労務者の委託に労働契約書として書類を作成したのですが
税務署の税額表に契約期間の定めのない場合(更新も含め)収入印紙額が4千円と記されていました。
以前、別件で派遣業者と取り交わした契約書にはなにも貼付されておらず、(この場合は受託者が作成したのですが・・・)お聞きしたところ、《2百円を貼ってもいいし契約内容でこの場合は貼らずともいいでしょう》とのことでした。
契約期間が問題になるのでしょうが、期間の欄を空欄にしておけば貼らずとも
問題はないのでしょうか。

A 回答 (3件)

 補足します。


印紙税違反の文書でも、効果はそのために妨げられない(貼ろうと貼るまいが契約書の効力は同じ)という意味です。駐車違反と同じで、経済性を考えると、何かあったときには(悪質と認定されて社会的評価が落ちるため)「見解の相違」と逃げて(全く貼らなければ、逃げられません)、規定どうりの追徴金を払う例が多いということです。
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この回答へのお礼

印紙税法を知る取っ掛かりになりました
ありがとうございました。

お礼日時:2001/04/11 18:50

 いわゆる、新聞、テレビで、「見解の相違」といわれているものです。

印紙税の査察があれば、追徴されます。印紙の貼付がないためにその内容が否定されたり、効力に疑義が生じることは、決してありません。

この回答への補足

以前、労務管理士の件ではお世話になりました。
錯誤とは、表意者だけにしか主張できなかったのですね(笑)
只今民法勉強中です!錯誤でだめなら詐欺ではどうでしょうネ!フゥ~
こう言いながらも自分も会社の為とはいえ税法の網を潜り抜けることばかり・・・
・・という訳で本題ですが
>印紙税の査察があれば、追徴されます。
>印紙の貼付がないためにその内容が否定されたり、効力に疑義が生じることは決してありません。
素人なのでこの2段の文章がよく理解できないのですが?
ちなみに、今回こちらが作成した書類には2百円の印紙を貼っています。

補足日時:2001/04/10 21:43
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 業務委託契約で契約期間が問題となるのは、非課税物件は3ヶ月以内で更新規定がないものに制限されています。


印紙税の算定に違いが生じたのは契約の性質についての解釈の違いです。印紙税法では「2.請負に関する契約書」 と「7.継続的取引の基本となる契約書」と別の区分とされていて、2と判断すれば、金額の記載がなければ200円ですし、7と判断されれば、金額の多寡にかかわらず4,000円になります。一般的に「業務委託契約書」の名前が入れば7ですが、それ以外の名称で同じような内容の契約を結ぶこともあります。その場合には、印紙税の計算は正確には実質で判断することになりますが、件名で判断することがままあります。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S42/023.HTM

この回答への補足

早速のお返事ありがとうございます
内容的には請負に関するものですが実質,労働契約で、
同一人物が長期に渡って請け負うことになると思われます。
この場合、当初の判断で「2.請負に関する契約書」としても
問題はないでしょうか

補足日時:2001/04/10 08:27
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