
医師が保有する、医療業務上の権限について。
医師の保有する、医療業務上の権限について質問です。
医療業界では、医師をはじめ、薬剤師・看護師・理学療法士・作業療法士・臨床検査技師・介護福祉士・栄養士・・・等の様々なコメディカルといわれる職種がありますよね。
これらコメディカルの職種について調べてみると、「医師の指示の元、業務を行うことができる」云々の法的な制約があることを知りました。
コメディカルの場合、医師の指示がないと、たとえ専門の分野であろうと医療行為を行ってはいけないのですか?
(例えば、コメディカル単独では、独立開業は不可能ということですか?)
では、逆に医師であれば、コメディカルの権限は全て保有しているということになるのですか?
例えば、無医村など僻地で医療スタッフが医師一人しかいない場合、一人で看護もリハビリも調剤も検査も・・・と医師の資格をもって医療を完結させることはできるのですか?
医療業界に興味があって、質問させていただきました。
拙い文章で申し訳ありませんが、現役の医師の方、医療業界に従事している方、ご教授お願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
あとの質問だけ答えます。
現代の医療が、医師だけでは成り立たないほど分業化し高度になったからこそ、医療関係の職種も細分されたわけです。コメディカルのすべての領域を医師がカバーなど出来ないのは当然です。
しかしながら、医療法17条に「医師でなければ医業をなしてはならない」とされ、医師は医業を独占的に行うことができることを許されているわけです。
医師の医業の業務独占の例外としてその一部の業務をすることを許されているのが看護師等のコメディカルなのです。逆にいうと医師は法律上はオールマイティです。
だから
>医療スタッフが医師一人しかいない場合、一人で看護もリハビリも調剤も検査も・・・と医師の資格をもって医療を完結させることはできるのですか?
の答えはほぼ「できる」です。
看護師・診療放射線技師・理学療法士・作業療法士・臨床検査技師等の業務分野は医師で可能です。
薬業は医業と区別されますが、医師も一定の条件の下では調剤を許される場合があります。
すでに回答があるように歯科医業と歯科技工業は医師には許されていません。
ちなみに看護師、准看護師も理学療法士・作業療法士・臨床検査技師等の可能な業務があります。
回答ありがとうございます。
医師免許があれば、こと医療業務に関しては、ほとんどカバーできるのですね。
医師だけが、「先生」と敬称で呼ばれる理由が、分かったような気がします。
No.1
- 回答日時:
定義上はコメディカルでないのは
医師と歯科医師ですね。
医師、歯科医師以外がコメディカル(パラメディカル)になります。
どーでも良い事のようですがここが1つ重要なんです。
何故なら医師には歯科医師業務でできない事があるからです。
昭和20年代の厚生省通達で、医師は歯科医療の矯正と補綴ができないとされています。
医師一人の無医村となると限界集落ですから
入れ歯が作れないのでは医療が完結しません。
なぜ、コメディカルが医師の指示下になるかというと
1つは診断する権利を有しているからです。
診断がまず医療のありきですからね。
患者さんに直接さわる医療行為は医師がいる必要がありますが
医療器具を作る、義肢装具士さんなどは独立開業ができます。
装具士さんなんかもコメディカルですからね。
回答ありがとうございます。
>医療器具を作る、義肢装具士さんなどは独立開業ができます。
>装具士さんなんかもコメディカルですからね。
全てのコメディカルが医師の指示下にあるのではないのですね。勉強になりました。
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