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痴漢はなぜ犯罪になるのでしょうか。
どういう理由なんですか?
教えてください。

A 回答 (9件)

近代国家では「罪刑法定主義」が原則です。

つまり犯罪と刑罰は法律で明確に決めていなければならない、と言う意味です。法律に規定されていない行為を犯罪とすることは出来ず、また犯罪とされた行為であっても法律の定めている以上の重い刑罰、あるいはそれ以外の刑罰を犯罪者に課してはならない、という意味です。

回答:痴漢とは俗称であり、刑法では「強制わいせつの罪」と呼ばれる犯罪(176条)です。同様に万引きも俗称であって、刑法では「窃盗の罪」(235条)です。ワルガキが万引きで逮捕されて「たかが万引きでなんで逮捕されるんだ」とわめくのは、これを犯罪だと思っていないからです。

刑法で犯罪と定められているから「犯罪」なんですよ。逆に言えば法に定めのない行為は犯罪とは言えません。犯罪は人の権利や利益、社会の秩序を不合理に犯すものです。この権利や利益などは法で守られるもので、「法益」とも呼ばれます。ですから、痴漢が犯す法益とは「個人の身体の自由」です。
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性的な自由を侵害するからです。



人は、誰とHするか、という自由を持っています。
それを侵害するのは、単なる道徳違反以上の
意味を持つ、と考えられています。
つまり、刑法で保護するに値する
価値がある、と考えられています。

それで、犯罪になることとしたのです。
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合意じゃないから。


仮に、合意だとしても痴漢とは別の罪状がつくけどね。
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何故犯罪になるのか、は調べれば幾らでも出てきますよ。


ご自分でお調べ下さい。


例えば質問者様が、電車内で突然下に穿いているものを脱がされ、
下半身をまさぐられたりした時、どう感じますか?
そして、それを「犯罪ではない」「罪ではない」と云えますか?
云えないですよね、一般的な常識からして。
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相談者の方かどのような意味で「犯罪になる」理由を尋ねれておられるかによって,回答は変わってくると思います。



例えば,東京都では,「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」により,「何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない」と定められています(5条1項)。
東京都でいえば,おそらく,これが痴漢を犯罪としている根拠と思われますが,なぜ,東京都がそのような条例をつくったのかは,つくった人に聞かないことにはわかりません。たぶん,いままでの方が回答されているようなことになるのではないかと思われます(ただ,「相手が嫌だと思っている」とか,「公衆が嫌だと思っている」というのだと,相手や,公衆(見ている人)が誰も嫌だと思っていないときに説明がつきにくいですね。立法者としては,「実際に嫌だと思っているかどうかはともかく,このようなことを犯罪とすることについては住民が同意しているはずであるし,一般的に取り締まる必要があると思料するのが相当であるから,条例で禁止したうえ犯罪とすることが望ましい」ということになるのかと思いますが・・・。)。

一方,なぜそのような行為を犯罪とすることが許されるのか,という点になると,もう少し別の説明が必要になるのかもしれません。なぜ,人を殺したら殺人罪(刑法199条)として処罰されることになるのか?という疑問と似ていますね(死にたい人を殺した場合も自殺ほう助や同意殺人として処罰されますが,別に処罰される筋合いはない,という議論はあっておかしくないですし,刑法の教科書などで議論されています)。これについては,自信はありませんが,本人が同意したとしても,社会一般としてそれを不同に付することはできないという評価がなされている(かどうかは分かりませんが・・・)ということがその立法を許容する根底にあるのではないかと思います。
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私は痴漢されたいのに、みんな犯罪になるのでされない。

犯罪じゃ無ければいいのに…

とかだったら笑えるけど。
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痴漢されている人は、嫌だと思っているはずですし、


仮に痴女さんがいて同意の上でやっていたとしても、
周りの人はそんなもの公衆面前でやってほしくないと思います。

みんなが嫌だと思うから犯罪なんです。
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痴漢の場合はされた方が訴えを起こすから結果的に犯罪になるのではないですか?



万引きは店主の裁量で注意ですめば犯罪とはよべませんからね。

実際に痴漢をしても犯罪にならないと確信しているようなら、堂々と痴漢してみたらよいではないでしょうか。犯罪になるかどうかよく分ると思いますよ。
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 たとえばあなた自身を「痴漢される立場」として考えてみれば分かるんじゃないですか?そうして考えてあなたが不快だと思えばそれが理由です。

納得できなければ警察署や交番にいってきく、または裁判所へいってきくなど行えばわかるはずですよ。
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