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警察の職務質問に嘘を答えたら、罪になりますか?
なるとしたら、どんな罪なのでしょうか?
偽証罪?
法律に詳しくないので、知りたいです。

A 回答 (2件)

 こんにちは。



 警察官の職務質問の法的根拠は、「警察官職務執行法」です。

 この法律の、職務質問の関係条文を参考に書いてみますと、
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○警察官職務執行法
(質問)
第2条 察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に付近の警察署、派出所若しくは駐在所に同行することを求めることがきる。
3 前2項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所もしくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
4 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。

http://www.houko.com/00/01/S23/136.HTM
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としか書かれていません。
 任意の取り調べであり、罰則もありません。

 従って、拒否しても、うそをついても取り締まれません。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S23/136.HTM
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偽証罪は、法廷で証人として宣誓した上、虚偽の供述をした場合に成立しますので、ご質問の場合は成立しません。



犯罪に絡んでウソを答えた場合には、
・証拠隠滅罪
・犯人隠避罪
などが成立する可能性があります。

それ以外の場合は罪にならないと思います。
職務質問に答える法律上の義務はありませんからね。
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