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原付所有者が失踪
アパートの管理人より、前から放置してある原付を処分するから欲しいなら持っていってもよいと言われた原付があります。
当然無断で持ち出すのはトラブルになるので、付いたままのナンバーの市へへ問い合わせたところ(当方が住む市でないナンバーが付いている)
*今から十五年前に廃車届けが出ている。
*盗難車ではないことを確認済み
*返納書は無く、また所有者は行方不明で、失踪宣告がされている模様。

このようなバイクを登録することは可能でしょうか?
自治体によっては明らかに所有者が不明で今後も現れる可能性が低い場合は、登録も認める場合があるようですが、どうでしょうか?

A 回答 (4件)

ご自分でも「自治体によっては」とあるように、あなたの住んでる自治体によって登録が認められるかどうか変わると思います。


連休明けに役所に行って問い合わせてはどうでしょうか?
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役所に問い合わせるのが確実ですが、



「自治体によっては明らかに所有者が不明で
今後も現れる可能性が低い場合は、登録も認める場合がある」
とご自分で仰っているんですから、調べれば良いのでは?
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失踪宣告=死亡扱い



ですので、
その原付の法定相続人の譲渡証明があれば良いのではないでしょうか。
相続人に無断で乗り回してそれとは別の何らかの問題が発生した場合、
占有離脱物横領で問題になりかねません。

アパートの規約で料金を払っていない者の車両の処分がうたわれているなら、
アパートの大家から譲渡証明(決まった書式は無いのでインターネットで探せば見本は見つかる)を貰えば良いでしょう。
ただ実際には大家さんも面倒ですのでリサイクル業者を介在させる事になるかと思います。
このような素性がわかっているが書類の無い車両に、
一度下取りしてジャンク車販売として販売証明を出してくれるリサイクルショップもあります。(数千円?)
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まぁ多分大丈夫だと思いますよ(問題ないと思う)



でも最寄の役場と警察に確認とってね 

同じ事を2箇所で聴くことになるけど違うことをいうかも知んないよ
(お役所仕事的なことを感じるかもね)
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