No.1ベストアンサー
- 回答日時:
奪うって・・・連れ去っちゃったら犯罪だけど、女性の意志があるならいいんじゃないですか?
ただ本当に筋を通すなら、夫とは別れてから次の人と肉体関係を持つべきかもしれないですね。。
私は不倫って独身の側の人間に罪はないと思います。(法律自体変だなと思うってことね。だから破ってもいいとは言わないけどね。考え方の問題です。)
だって夫婦が愛し合って本当にうまくいっててお互いが心から満足していたら、浮気します?
仮に百歩ゆずって肉体関係は持ったとしても、離婚して乗り換えようとはしないんじゃないかしら。
つまりあなたに惹かれて離婚しようと思った時点で、その女性の夫婦生活には問題があったってこと。
もちろんそれは夫がひどい人間だったという場合もあれば、その女性のワガママだという場合もある。
でも、そのどちらにしても、夫婦がうまくいかないのは夫婦の問題じゃないですか。
今の法律は離婚に追い込んだものは、姑であっても訴えられることになってる。
でも、夫が本当に心から妻を愛していたら、姑と距離を置いてでも「妻をとる」んじゃないかしら。
そこで離婚したってことは自分の母親をとったってことで。
それはその男性がマザコンだったってこともあれば、人格的に妻を愛するに値する女性だと思えなかったってこともあると思う。
でもどちらにしても、姑のせいじゃないですよね。
「結局夫婦がそこまで愛し合っていなかった」というだけ。
ただ夫婦の絆がそこまで強くなかったということだけ。
だからその女性は夫よりあなたのほうを選んだというだけ。
それに、人間「よりよいほう」に選びたいのは当然のこと。
それはお互いさまだし本来恨む筋じゃない。
この「よりよいほう」が容姿とか収入とか条件的なことだけで「よりよい相手を選ぶ」んだったら人格疑われてもしょうがないかもしれないけど(すでに結婚までしてるわけだしね)、
でも「愛し愛されることも含めて自分のその後の人生にとってよりよいほう」を選びたいのであれば、離婚自体は罪ではないのだし「よりよいと思える道を選ぶ」自由はあると思う。
そのために傷つく人間がいるということ、そのことが将来自分やまわりにとって不利に働く可能性もあるということ、そういうマイナス面もすべて引き受ける覚悟で選ぶなら、それはむしろ誠実な生き方だといえるんじゃないかしら。
(「離婚に至らなければ不倫もいい」という考え方もあるけど、私はむしろそっちのほうが罪だと思うな。)
そうなるとやっぱり、離婚はその女性の人生の問題、夫婦の問題でもあるし子供の問題でもあるけど、あなたには罪も関係もない。
世間にもあなたを責める権利も必要もない。
(それとも、「モテてごめんなさい」とでも言えばいいのかしら?)
と、私としてはそういうふうに考えています。わかる人とわからない人がいるでしょうけど。
共感は求めないけど、言ってる意味くらいはわかってほしいかな(こういう場で読解力のない人に批判されるのはサイアクだー(><)。
No.5
- 回答日時:
>No.1様
独身でも不倫に加担したならば、相手側の旦那さんが損害賠償で訴えることもできますよ
だから、それ自体がおかしいと言ってるんじゃないの。
そこを前提にして、でもなぜ夫婦がうまくいかなかったことを浮気相手にせよ姑にせよ「第三者」のせいにできる、あるいはすべきなのかしら?っていう法律に対する私の疑問なの。
ちゃんと読んでよ。
「慰謝料、損害賠償」なんて被害者意識に立った言い方。これってつまり復讐でしょ?(養育費はわかるけど)
「妻に逃げられた自分」に反省すべき点はないわけ?
「夫として至らなかったこと」もしくは「そんな移り気な妻を選んだこと」。
どちらの場合もあると思うけど、どちらにせよ責めるべきなのは「自分」か「妻」であって、第三者を訴えられるなんておかしいでしょ。
(それとも妻にとって夫よりいい男だったってことが罪になるのか・・・まあ「罪な男」ではあるかもねある意味 笑)
それに法的にこうだから善だ悪だって話がしたいなら、質問者様は法律カテで投稿されてるだろうし、
「慰謝料や損害賠償を請求されたらまずいことになるからやめなさい」っていうなら、
子供「なぜ人を殺してはいけないの」
親「警察に捕まるからよ」
って言ってるようなもので、まあ一理はあるけど、そういうアドバイスが欲しいなら「ライフ(人生相談)カテ」でしょ。←してみてもいいと思いますよ(^^)たくさん回答が集まると思う。
人生において法律や既成概念に対して疑問を持ってみることは、大切なこと。
結論はどうであれ、一度は自分のフィルターを通さなきゃ。
でないと、ある宗教を妄信して生きてくのと変わらないもの。
一生「妄信」して生きていくのか、それとも自分の頭で考えるのか。
それが「哲学」でしょ。・・・っていうほどの意見でもないけどね(^^;
No.4
- 回答日時:
>No.1様
独身でも不倫に加担したならば、相手側の旦那さんが損害賠償で訴えることもできますよ。
>質問者様
きちんと離婚してもらえば悪くないと思います。
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