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おととしの冬に、とあるアーティストのライブに行きました。
ライブの帰りに、ツアートラックを見つけたので、記念に写真に撮って帰ってきました。トラックには、ツアータイトルと、アーティスト名と、そのアーティストの似顔絵(といっても全身が描かれていて顔だけのアップではない)が、書いてあります。
その写真を、自分のHP上で「趣味で撮った写真」として公開しようと考えていますが、公開する事によって法律に触れたりしないかと心配です。
アーティスト本人が写ってる写真ではないから肖像権とかは絡まないだろうと思ってはいますが、似顔絵が書いてあるというのが引っかかってしまって。
どなたか法律に詳しい方からの回答お待ちしています。

A 回答 (1件)

それは、グレーゾーンです。


関係者も、それで悩むんでいるのですから。
フアンの人にあまり文句は言いたくないのですけど、放置していて悪用されるのも問題だし…

似顔絵にも、本人の肖像権と、書いた人の著作権があります。

と、いうわけで以下の事は参考程度に聞いて置いてください。

1.正式に掲載許可を申請されたら、断わらないといけなくなります。
2.個人のホームページで、そのような者が掲載されて、いきなり逮捕とか損害賠償とかになった事例はありません。
3.関係者はみんな「みなかった事」「聞かなかった事」にしておきたいようです。

万一、事務所から差し止め請求がきたら、いきなり削除するのではなくて、まずその会社に連絡を取ってください。
連絡先も明記してない場合には、他人が勝手にウソの抗議を送っている場合が多いです。
もちろん、本当の差し止めの場合でも、まず連絡があれば会社としての心証も良くなりますし、うまくゆけばOKとなるかもしれませんので。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
結構有名なアーティストで、大ファンなんで、迷惑とかかけたくはないので法律に絡むようなら公開はしないでおきます。

似顔絵にも肖像権があること、そして書いた人に著作権があるからそれを撮った写真を勝手に公開するのは法に引っかかるというのは納得できました。
勉強になりました。

お礼日時:2003/08/04 23:32

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