
No.2
- 回答日時:
平成21年施行の瑕疵担保履行法で、新築住宅について10年間の瑕疵担保責任が履行されるよう、建築会社等が保険加入などにより資力確保することが義務付けられました。
あくまで建築会社が加入しなければなりません。
またNo.1の方が言われるように店舗のみの場合は対象外です。
建築会社にどの程度まで瑕疵が保証されるか確認されてみてはいかがですか?
最終的に書面でもらうことも必要です。
保険はそれからでもいいと思います。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
平成21年施行の瑕疵担保履行法は住宅のみで店舗は対象外ということなのですね。
ならば、当然供託金も不要となるのでしょうか。
当方、建築会社です。
建築会社独自の瑕疵保証のみでよろしいんでしょうか。
重ねてのご質問恐れ入りますがお力をお貸しください。
よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
同様な設計の依頼があって、その時の保険法人の見解は、
住宅瑕疵担保保険は、住宅が対象であって店舗はそうではない。との事。
但し、店舗兼住宅の場合は、住宅部分に保険がかかるとの事です。
その割合の決め方など詳しい内容までは聞いておりません。
店舗となると、普通の火災保険や地震保険になると考えます。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
店舗のみの場合は建築会社独自の瑕疵保証や
火災保険、地震保険等でよいのでしょうか。
どうぞ宜しくお願いいたします。
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