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捨て猫と思われる子猫を保護しました。再発防止のため、警察に通報しておいた方がいいでしょうか?
日曜日(9月19日)に人家から離れた山の中で、生後1ヶ月ほど(獣医さんに見立てでは1ヶ月ちょっと過ぎとのことです)と思われる子猫を2匹保護しました。
先住の猫がいるため、子猫の方は、体調を万全にしてから里親さんを見つけるつもりですが、心配なのは、また同じ人がこの場所にまた猫を遺棄しないかということです。
この道はよく使う道なので、また捨て猫を見つけて里親探しというパターンは繰り返したくありません。
やはり、再発防止のために警察に通報しておくべきでしょうか?
山の中なので、不法投棄防止用のカメラに犯人の車なども写っている可能性もあるかと思います。
実際、警察(実際は地元の派出所に通報することになるかと思います)に通報して、どれだけ真剣に取り扱ってくれるものでしょうか?
警察自体も犬猫の遺棄が犯罪であるかの認識があるのかどうかも不安です。
自分がいちばんいやなのは、面倒くさがられたり、軽くあしらわれたりすることです。
それを考えると、ちょっと躊躇してしまいます。

同じような経験のあるかた、または経験がない方でも結構ですので、アドバイスいただければ幸いです。

画像は保護翌日のものです。
1匹は目がふさがってましたが、投薬と目薬で回復してきています。
人馴れしていたので、捨てる前までは人に飼われていたようです。
キジトラは女の子、白い方は男の子です。白い方はシャムの血が入っているようで、将来的にはラグドールのようなバイカラーになりそうです(もしかして、ラグドール?)。
この2匹って、本当の兄弟ですかね?もし、おわかりになる方がいらっしゃいましたら、合わせてお教えください。

「捨て猫と思われる子猫を保護しました。再発」の質問画像

A 回答 (3件)

知り合いのボランティア団体の方は、とにかく遺棄は法律違反なんだから警察へ届けるように!と徹底していました。



遺棄防止のポスター(警察や保健所の名入り)も効果が出たとのことでした。

ネコサンは兄弟で全く柄が違ったりするから不思議ですね。

この回答への補足

ベストアンサーが遅くなりましてすみません。
子猫たちは無事、里親さんが見つかり、里親さんのとこで兄弟で楽しく過ごしています。
結局、警察には届けませんでした。
同じ場所で、子猫をまた見つけないことを祈ります。
(次に見つけたときは、通報するかも)

補足日時:2010/11/23 17:51
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
今回色々検索してみて、複数の警察署で、遺棄された猫の写真を入れて、遺棄した人を探していますというポスターを作っているのを見ました。
さきほど、再度探してみましたが、見つけられずURLが貼れなくてすみません。
警察でもやっているとこはやっているようですが、ポスターにしても不法投棄のポスターのように現場に貼ることにより、
新たな遺棄を生み出すことにもなりかねません。
自分の希望としては、犯人の捜査と処罰です。それが、できなければ、最低現場の定期的なパトロールはして欲しいと思っています。
でも、地元の警察にはあまり期待できないんですよね。というか、警察官自体にあまり期待していないというか。
犯人がまたその道を通るかどかわかりませんが、現場にお花でも供えて、精神的ショックでも与えようかと思っています。
もちろん、猫たちは元気ですよ。目も8割がた開いてきました。

お礼日時:2010/09/26 01:04

ネコは、交尾するオスが変わると、そのオスネコの子供を


生む事になるので、何種類かの違うネコと交尾すれば
生まれる子猫も様々です。

ネコの排卵は、交尾して初めて排卵します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうですね、お父さんが違う可能性はありますね。
うちにも和猫系のキジトラがいますが、その子の小さい頃と比べると、耳と目の大きさが全然違います。
かなり、洋猫系の血が濃いようです。しっぽも子猫の割には毛足が長く、大きくなったら中長毛になるかもしれません。もしかしたら、メインクーンあたりの血が入っているのかも知れません。
白い方も、柄はまんまラグドールみたいになりそうです。
なんで、今考えてるのは、もしかして繁殖業者が遺棄したのではないかということです。
(キジトラは商品としてはしっぽに難ありです。白い方も治療費をケチって捨てられた可能性もあります)
それだと、親が別でもいっしょに捨てられることもありそうです。
もし、繁殖業者が遺棄したとなると今後も遺棄が繰り返される可能性はありそうです。

お礼日時:2010/09/26 00:32

捨て猫の件を、警察に届けたとしても、保険所へ通知し引き取ってもらうだけに終わることでしょう。


いくら、質問者がよく通る道に、捨てられたとしても、警察は管轄外としか受取らないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
猫は自分で保護して、警察に渡すつもりはないのですが、
もし警察に通報したとして、猫は遺失物になるのか、証拠物件になるのか
この辺の法整備自体が不完全なような気がします。
遺失物なら警察が半年保管して、落とし主が現れなければ、拾った人のものに、
証拠物件なら警察が押収することになると思いますが、
まぁ、この場合は愛護動物遺棄という犯罪の証拠物件として押収というのが、法律的には正しい対応なのでしょう。
でも、実際にはそういう対応にはなっておらず、現場での判断というのが一般的なようです。
ということで、警察は当てにできないというか、対応する警官によって対応が変わってくるものと思われます。
なんか、自分で回答を書いてる気分になりましたが、警察に通報しても自分の期待通りの対応は、よほど動物愛護に理解のある警官でもなければ、無理なような気がしてきました。

お礼日時:2010/09/26 00:17

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