電子書籍の厳選無料作品が豊富!

現在67歳の母の年金についてよろしくお願いします。
今、母はバイトで働いてはいますが厚生年金をもらってます。

老齢年金、基礎年金等いろんな〇〇年金がありますが、実際支給されるてるのは厚生年だけだそうです。

そこで質問なのですが、〇〇年金と言った年金はどういう人が支給されるものなのでしょうか?母は厚生年金だけを支給されてますが、それだけしかもらえないものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

厚生年金制度は2階建ての年金とされており


1階部分の基礎年金相当部分(定額部分)と、
2階部分を報酬比例部分から成り立っています。
自営業者等の国民年金の第1号被保険者は
1階部分(基礎年金部分)しかもらえませんが、
民間企業の会社員等は1階部分の基礎年金部分のほか
基礎年金の上乗せ給付である2階部分(報酬比例部分)の
年金ももらうことができます。
現在の公的年金制度は被保険者に
老齢・障害・死亡という事由が生じたときに
被保険者本人やその遺族等に給付が行われることになっています。
老齢給付や障害給付は被保険者本人が、
遺族給付は被保険者の遺族等がもらうことができます。
○○□□年金の○○には、それぞれ「老齢・障害・遺族」という用語が
□□には、国民年金の場合は「基礎」、厚生年金の場合は「厚生」
という用語が入ります。
ですので、国民年金からは給付事由に応じて
老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金が、
厚生年金からは給付事由に応じて
老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金が支給されます。
ご質問の件ですが、お母様の年金種別が特定されていないことや、
年金制度は複雑なため詳しい情報がないと正確な回答ができないので、
見当違いの回答となってしまうかもしれないことをご容赦ください。
お母様が老齢厚生年金を受給されていると仮定すると、
一般的に老齢基礎年金も受給できることになりますので
老齢基礎年金を受給していないとなると、
65歳になったときに老齢基礎年金の繰下げを選択しているのかもしれません。
繰下げの申出をすると繰下げた月数に応じて増額された基礎年金を受給できます。
遺族厚生年金を受給されていると仮定すると
67歳で遺族基礎年金を受給できる可能性は小さいため
遺族厚生年金のみの支給となっているのかもしれません。
65歳以降であれば遺族厚生年金と老齢基礎年金の併給は可能ですが、
お母様が老齢基礎年金の支給要件を満たしていない場合は、
遺族厚生年金のみの支給となる可能性があります。
勤務されているとのことなので障害厚生年金の可能性は小さいと思いますが、
障害厚生年金を受給できる場合であっても障害基礎年金を受給できない場合もありますし、
65歳以降であれば障害厚生年金と老齢基礎年金の併給は可能ですが、
前述と同様、お母様が老齢基礎年金の支給要件を満たしていない場合は、
障害厚生年金のみの支給となる可能性があります。
このようにお母様の年金加入履歴や
ケースによっては厚生年金部分のみの支給となることはありえます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

大変詳しく書かれていたのでよくわかりました。

お礼日時:2010/09/24 12:30

NO,1です。


下記の回答において
老齢基礎年金と障害厚生年金は
65歳以降であれば併給可能と記載しましたが
誤りでした。
お詫びして訂正いたします。
(障害基礎年金と老齢厚生年金の
併給と勘違いしてしまいました。)
大変申し訳ございませんでした。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!