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先日NHKで放送された郵便不正事件についての番組を見ました。この番組の中で厚生省職員数名が検察庁に呼ばれて、偽の証明書と村木さんとの関与について上村被告以外全員(4,5名?)「村木さんの関与有り」との証言をした、そのように放送されていたと思います。

村木さんの上司の塩田さん、上村さんは検事さんから逮捕するぞ、罪を重くするぞと脅されたから最初は嘘の供述をしたのかもしれませんが、他の厚生省の職員は「関与有り」となぜ嘘の供述をしたのでしょうか?(この嘘の供述については何の罪にもならないのでしょうか?)

あと、偽証罪というものがありますが、嘘の供述をした場合に適用される法律はありますか?
(嘘の供述をしたら罪になる法律でもあれば、脅されても嘘の供述をしなくなると思います、その前に脅してう嘘の供述を引き出そうとしなくなると思うのですが)

A 回答 (1件)

あなたは「無罪」判決の意味が分かっておられないようですね。


無罪というのは、犯罪事実が「なかった」とするものではありません。
犯罪事実が確実にあったという証明ができなかったというものです。
したがって、村木さんの供述が「正しい」ことになるわけでも、
これに反する参考人等の供述が「誤っている」ことになるわけでもありません。

そもそも、人の認識は、認識を得る条件や認識を得てからの時間的経過で
移ろいやすい性質のものですから、
本人が間違いないと断言して発言したことでも、
客観的事実に反する内容となることはいくらでもあります。
結果として客観的事実に反したからということで処罰されたのでは、
供述してくれる参考人はいなくなりますね。

また、参考人の中でも、自分が刑事責任を問われる可能性のある者の場合、
自分に都合よく虚偽の事実を述べる可能性が多分にありますが、
そのことを理由に処罰することは、不利益供述の強要と同じことになるので、
これも許されません。

したがって、仮に客観的真実に反する供述がなされたところで、
処罰する規定はありませんし、ないことにも相応の理由があります。
あくまで「客観的事実に反する」供述だったことが前提であって、
そもそも今回はその前提が成り立ってないですけどね。

いうまでもないですが、逮捕するぞとか罪を重くするぞなどという脅しを
プロの検察官がするわけないということくらいは認識しておいてくださいね。
逮捕状を発行する権限も罪を決する権限も検察官にはないので、
そもそもそんなことは脅しにもなりませんから。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

>本人が間違いないと断言して発言したことでも、
客観的事実に反する内容となることはいくらでもあります。

そうすると、その時は村木さんが関与していると本気で思っていたということでしょうか。結果的に事実を異なっていたということですか。

>逮捕するぞとか罪を重くするぞなどという脅しを
プロの検察官がするわけないということくらいは認識しておいてくださいね。

はい、認識しておきます。

お礼日時:2010/09/27 23:39

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