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増築時の既存部分の扱いについておしえてください。
既存57m2(木造住宅平屋)に増築116m2(1階鉄骨+2階木造)は、既存部分も現行法に全て適合していないとだめですか?
既存不適格の緩和は既存の1/2以内の面積で増築する場合のみでしょうか?
今回の場合は、既存部分の構造面等含め、全て現行法に適合しなければ建てられませんか?

A 回答 (1件)

質問の規模の場合、混構造建築物を増築する事となり、建築基準法の規定の通り、木造平屋建の既存部分も対象となります。


現行法に従って設計し、申請しなくては、確認済証を頂くには遠く及ばない。
確認を受け付けられても、審査の段階で頻繁に呼び出され、最後は確認不受理となるか取り下げしなくてはならないでしょう。
確認申請手続手数料の払い損となるだけです。
建築基準法の規定の通り、木造平屋建の既存部分の耐震補強等の改修も必要と言う事です。
ご参考まで
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この回答へのお礼

やはりそうですよね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/30 14:25

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