No.1ベストアンサー
- 回答日時:
厚生年金や国民年金においては、
国税滞納処分の例により処分することができるよう
法律上措置されていますので、
結論としては強制徴収することが可能です。
(厚生年金保険法第86条第5項、国民年金法第96条第5項)
ただし、先取特権の順位は国税および地方税の次と位置づけられています。
また、強制適用事業所である場合であっても
本来は事業所の届出により加入することが原則ですが、
モラルハザード防止の観点等から、
立ち入り検査等を経て最終的には職権により
被保険者資格の取得の確認をして
資格取得の処理行った事例があるようです。
その際の通知については下記URLをご参照ください。
http://www.sia.go.jp/infom/press/houdou/p0328.pd …
強制徴収は最終手段であるため、
納付書の送付、納付督励(督促状の送付含む。)といった
一連の手続きを踏んでも支払われない場合に行われますので、
未加入団体であってもいきなり強制徴収となることはなく、
一連の手続きを踏んでも支払われない場合に行われるものと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/09/28 06:50
ご回答ありがとうございます。
厚生年金の場合、適用か適用外かを、
見極めるのは困難なのでは?
従業員が何人で、就業形態、勤務時間などの実態は、
把握できないのでは?
税務署と手を組めば、所得税納付状態で調べられますが。
ちゃんと、申告していればの話ですが。
そう言う会社は、各税金もごまかしている可能性が多い。
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