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【著作権】アマチュアがアップロードした楽曲の著作権について

初歩的な質問かもしれず、恐縮なのですが…

例えば、自宅でDTMをやっていて、MySpaceなどに自作曲を
個人的アマチュアとしてアップしたとします。
その後、極端な話ですが、あるプロダクションやレーベルがその曲を勝手に、
メロディーやアレンジなどはそのままで本格的音源に作りかえ、
自社に所属するアーティストの作品として売り出したとします。
もしこのようなことが起きた場合、著作権を侵害された一アマチュアが
既存の営利団体を相手に、現実的且つ効果的な対抗措置を取りうるものでしょうか。

もちろん、著作権法を盾に司法に訴えるということになるのでしょうが…
相手の会社が、こちらが無名の個人であることを利用して
「これはうちのアーティストのオリジナル作品だ」と言い張ったら
どうなるのでしょうか?

あくまでも仮の出来事として想定しています。
どなたか詳しい方、ご回答をお願いいたします。

A 回答 (2件)

アップロード日時だけ見ても証拠は明らかですから他の証拠は必要無いでしょう。



アーティストが作品を公開する前に個人がそれをアップロード出来るわけはないですから。

逆に自宅のファイルなどは改変出来てしまうので証拠としては弱いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

相手の作品公開より以前にアップロードしているという事実自体が
有力な証拠になり得るということですね。
よく考えてみればそうですよね。気が付きませんでした。

それはそうと、ファイルのプロパティなんかも自宅で改変できちゃうものなんですか。
知らなかったです。パソコン音痴なもので…(^^;ゞ

お礼日時:2010/09/29 10:33

そういうトラブルはよくあることですが


その場合の著作権の認定は
どちらが早くその曲を作ったのかを
第三者が認定出来るかどうかで判断することになります。

つまり、自作のノートで作曲の形跡があったとしても
それが日記形式で日付が確定出来るとか
YouTubeで相手が主張するより事前にアップロードしているとか
公民館で演奏したときに、複数以上の客観的な客が曲と日付を証言してくれるとか
そういう証拠が必要です。

そういう証拠が無ければ
発表する手段を持っている大手レーベルが有利です。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

私の場合、手持ちのシーケンサーソフトで作曲していますが、
そのファイルのプロパティを見ると、作成日時や更新日時が
記録されてますよね?
そういうものでも証拠になり得るということでしょうか。

補足日時:2010/09/28 12:49
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