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免許停止中に車に乗って、相手を死亡させてしまった場合は
任意保険等は効くのでしょうか。

A 回答 (6件)

保険屋です。


この場合、保険は効きます。
免許停止中や無免許での運転、飲酒運転、薬物の摂取などがあった場合でも、故意でない限り相手方への賠償は支払われます。
自分の車の修理代(車両保険)や、自分の怪我の治療費(搭乗者傷害や人身傷害)は支払われません。

対人賠償や対物賠償は運転者が被保険者になりますので、他の方が書かれているような求償はありません。
車両保険で支払いを受ける場合は、車の所有者が被保険者になりますので、第三者である運転者が免許停止の場合は、保険会社から求償を受けることになります。
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被害者救済の意味合いから保険金は支払われますが、


同等の金額を加害者は保険会社から請求され
保険会社に支払う義務が生じます。

交通刑務所に入ることは免れないでしょうから、
出所後、働いて支払うことになると思います。
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一般的に人身傷害補償保険が適用にならない場合



※無免許、酒酔い、麻薬等の運転および闘争、自殺、犯罪行為により、
被保険者に生じた損害

※極めて重大な過失や、通常の不注意等では説明のつかない行為が
あった時

※被保険者の損害が、被保険自動車の対人賠償保険によって
補てんされる場合など。

被害者保護の観点から車両に付帯されるいわゆる強制保険からは
被害者に保険金が支払われます。
また任意保険でも同じ観点から支払われる場合もあります。

しかし約款によってその場合はその金額は保険会社に対して加害者の負債になります。

また民事のほか刑事的な罰金と刑罰が待っています。

免許停止中と言うことはそれなりの違反を繰り返したか重大な交通違反を犯した
犯歴があるわけなのでその上で死亡事故を起こしたとなると実景は免れません。
場合によっては交通事故(業務上過失)ではなく殺人罪も適用されますので肝に銘じましょう。
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無免許、酒酔い等でも、被害者保護の観点から


対人賠償の保険金は支払われるので、
免停中の運転による事故も同様の考えで
よいのではないでしょうか。
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 任意保険は無理でしょうね。

安全運転に心がけているから保険が成り立ちます。あえて危険だとわかっているものに保険はかけられません。保険をかけるとしても高額になりますから。

 強制の部分で。後は自腹。


 任意保険の約款に書かれていると思いますよ。
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http://car-beginner.info/4/21.html

相手に対しては適用されるが、本人には適用されない
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