
今回の起訴相当議決は無効であり、強制起訴手続をとることはできない。
上記は弁護士郷原信郎氏の言ですが、次のように続けています。
検審の起訴強制制度の趣旨に照らして、今回の議決には無効と言うべき重大な瑕疵があると思います。実際にそれを主張する方法は、第一に、指定代理人に被疑事実の重要部分が2回の起訴相当議決を経ておらず要件を充たしていないので起訴手続をとらないよう求めること。
それでも強制起訴された場合には、刑訴法338条4号の「公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき」に該当するとして公訴棄却の判決を求めることだと思います。手続面での公訴提起の有効性の問題なので裁判所の判断は実体審理に入る前に行われるべきです。
実際の推移はどうなって行くと思われますか?
審理に入る前に、強制起訴が無効として却下される可能性はありますか?
宜しくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
強制起訴に対する抗告ができるのであれば、被疑者本人(代理人弁護士)が主張するものと思います。
「今回の起訴相当議決は無効である」と主張する弁護士が、被疑者の弁護士となって、主張すれば、裁判所が判断すると思います。
法律(強制起訴制度)を立法したのは国会議員であり、その法律を解釈するのは、すべて裁判官(官僚)です。
官僚支配をやめると主張した国会議員が司法官僚(裁判官)に裁かれるのだと思います。
本人(代理人弁護士)以外が、どうなるのか考えても、実際に裁判で主張をするのは、代理人弁護士(被疑者本人)です。
法律を立法した国会議員が、その法律により、司法官僚(裁判官)にどのように裁かれるのか?注目したいと思います。
No.3
- 回答日時:
うーん、実際の議決を精査してみないと、「被疑事実の重要部分が2回の起訴相当議決を経ておらず要件を充たしていない」かどうかは分かりませんし、実際のところ、そのような主張をするかどうかは弁護人が被疑者(起訴されてからは被告人)と相談しながら決めるでしょう。
神様の目から見れば、可能性の有無の答えは決まっているのでしょうが、十分な資料がない状態では、「可能性があるか?」と問われれば、「可能性はある」と答えざるをえませんね。
ところで、国会議員は公務員ですが、「立法官僚」とは呼びませんよね。
なぜなら、国会議員は、国家機関の中でも立法機関である国会に所属しているからです。
同じように、実際に裁判の判決を言い渡す裁判官を「司法官僚」とは呼びません。
裁判官は、国家機関の中でも司法機関である裁判所に所属しているからです。
「官僚支配を打破する」という場合の「官僚」は、行政機関である官公庁に所属している公務員を指しているのであって、「裁判官支配を打破する」と言っているわけではありませんので念のため。
回答ありがとうございます。
なかなかやっぱり、予想はつかないということでしょうか。
>「官僚支配を打破する」という場合の「官僚」は、行政機関である官公庁に所属している公務員を指しているのであって、「裁判官支配を打破する」と言っているわけではありませんので念のため。
よく分かりました。
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