
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
肖像権は、被写体としての権利で、権利者の承諾なく、撮影、公開されない権利です。
彼は、肖像権を持っていますので、ブログに載せるのを拒否する権利があります。彼は結婚していた当時は載せることを許可はしてないと言っても、暗黙のうちに承諾したのでしょう。
しかし、現時点で、彼は、前妻に対して、ブログに載せないでくれと請求できます(差止め請求権)。さらに、前妻が、それを拒否した場合には、慰謝料請求権を持ちます。慰謝料の金額は3万円~5万円と安いです。
参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2pcshoz …
この回答へのお礼
お礼日時:2010/10/13 23:25
分かり易く詳しいご回答ありがとうございます。
彼に言ったら、知人を通して削除するよう申し出ると言っていました。
それでも拒否されたらこちらを参考に慰謝料も考えます。
そもそも前夫を載せたままブログを続けてるっていうことが私には到底理解出来ないのですが。早く削除してくれることを願います。
No.2
- 回答日時:
以下コピペですが…
↓
日本においては肖像権に関することを法律で明文化したものは存在していない。このため、刑法などにより刑事上の責任が問われることはないが、一方、民事上は、『人格権』『財産権』の侵害が民法の一般原則に基づいて判断され、「差止請求」や「損害賠償請求」が認められた例が多数ある。
↓
つまりは本人が「民事で訴えるぞ」と脅し、それでも削除しないなら民事訴訟。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/10/13 23:19
民事で訴えることが可能なのですね。
そこまでは考えてなかったのですが、
削除しないと言われたら考えます。
ありがとうございました。
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