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例えば、国会議員の写真を印刷したTシャツやイラストを描いたお菓子(国会議事堂にあるような)を作って売った場合、何か法的に問題はありますか?

A 回答 (3件)

明文化された肖像権なるものはありません。


よって、容姿は、人格権(プライバシー権)と財産権の一部と見なされます。
ちなみに、国会議員と言えども、無暗に容姿を使える権利は、誰にもありません。
そこは、報道の自由が優先されることと混同してはいけません。
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そもそも日本の法律上、直接、肖像権を保護する法律はありませんが、プライバシー権など周辺の権利で保護しているので、むしろ厄介です。



著名人の場合、肖像に関わる経済的な権利侵害とか、扱い方によっては名誉棄損などにも該当する可能性があります。
おまけに、もし係争に発展した場合、相手が国会議員であることを考えたら、普通は許諾を得るか、さもなきゃ控えると思います。
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時期によっては公職選挙法に抵触するかもしれません。

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