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亡くなった人には肖像権などはあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

肖像権は基本的に、本人のみに帰属する一身専属権(本人の死亡とともに消滅する)ですが、人によっては肖像権が死後も管理されている場合があります。


それを無断で使用すると遺族からクレームが発生することもあるので、確認が必要です。
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肖像権は著作権法やその他の法律により明確に定められたものではなく、判例により認められてきた権利であり、権利の及ぶ範囲などは必ずしも明確ではありません。

しかし著作権の保護期間は、創作の時に始まり、作者の死後70年間存続します。(2018年12月30日から、TPP整備法による著作権法の改正により著作者の死後50年から70年に延長)
ですから写真(著作物)などが残っていれば撮影者の死後70年間は保護されます。
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日本で言うと、肖像権に関して明文化されたものはありません。

しかし
、憲法に基本的人権が謡われており、例え亡くなった人の肖像でも、無断で使用すると、遺族から訴えられる恐れがあります。また遺族でなくても、○○協会のようなところで肖像権を管理している場合もあります。

また肖像を使うには写真が必要ですが、被写体の人物は無くなっていても、写真の撮影者が生存していると著作権もあります。著作権は作者の死後70年まで有効です。

この辺を全てクリアにするにはレンタルの画像を使うのが簡単です。レンタル料を支払えば(その際使用条件を確認してください)、肖像権、著作権の両方がクリアできます。
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