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個人の肖像権について教えてください。

先日地域のお祭りがあり、友人がお店を出していたこともあり
個人的に写真を撮りました。
その写真を友人にあげたのですが(もちろん友人が写っているものだけ)
それを見た友人の友人(私はまったく知らない人)から
「自分の知り合いのHPに写真を使いたいから、データが欲しい」と言われました。
その写真には友人のほかに、数人私の知り合いも写っているし、
その写真がまったく知らない人のHPに使われるなんて、正直嫌です。
しかし友人づてに頼まれたので「嫌だ」とは言えずにいます。

HPに載せるのにやはり肖像権とかかかわってきますよね?
もしも写真に写っている人すべてに了解を得てからならもちろん構わないと思いますが・・・。
この場合、個人の肖像権ってどうなんでしょう?

A 回答 (3件)

いまumekiriさんが抱かれている感情そのものが答えです。

誰でも自分の写真が知らない所で使われるのは嫌なもの、だからこそ法律で「肖像権」という権利が保証されているのです。芸能人などはそれによって対価を得ている人は話は別ですが、そうではない一般人の場合、その写真を使うには本人の承諾が必要です。従ってお友達に使用の承諾を得るか、無理な場合は事情を説明して、はっきりとお断りしましょう。それは全く失礼なことではありませんよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なんだか背中を押してもらったようで一安心しました。

間に人を介しているせいか、なんだか断りづらかったのが正直な気持ちです。
でもそれにめげずにきちんと言うことは言わなければなりませんよね!

お礼日時:2006/11/24 02:12

まず、この手の問題は法的な問題と常識的な問題の2つがあります。


今回のケースは「法的に」ではなく「常識的に」考えるべきではないですか?
相手が友人で、さらにその友人という信頼された人間関係のところに法律論をかざしてどっちが正しいのかと論じたところで、法的には正しい判断ができるかもしれません。
しかし、それで円満な人間関係が築けるかは別問題です。
法的な見解としてはANo.2さんの意見が非常に的を得ています。
しかし、その説明を相手にしたところで「何だこいつ」と思われますよね。
(私なんかはそれをおも超越して、飲みの席でどうでもいいようなことを合えて法的に解釈してもるというネタもありますが)

法的に正しい答えが出るという事、円満な人間関係において正しい答えが出るという事はイコールではありません。
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この回答へのお礼

正確には私の友人の友人の取引先のHPだそうです。
なので私の友人から見ても、まったく知らないところのHPになるようです。

とても遠い位置なので、あまり快諾できない気持ちでいるのですが、
もう一度友人(私の)に相談してみようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/28 20:08

 肖像権は法律で明文化された権利ではありませんが判例によって認められた権利です(1969年12月24日大法廷)。

しかし、報道の自由、表現の自由という憲法で明文化されている権利と競合する関係にあります。また、肖像権はプライバシーの権利の一部として扱われてきており、プライバシーの侵害となるかどうかという点から肖像権が争われてきましたが、最近では承諾のない写真撮影そのものが肖像権の侵害として争われるようになってきました。そうしたなかで和歌山の毒入りカレー事件にからんだ肖像権侵害訴訟において初めて肖像権に関する最高裁の判断が示され「相手の社会的地位や撮影場所、目的などを総合考慮して、利益の侵害が社会生活上の受忍限度を超えているかどうかで判断するべきである」と判示しました(最小2005年11月10日)。この判決に倣えば被写体の承認の有無には関係なく、肖像権の侵害によって相手に受忍限度を超える不利益を与えない限り損害賠償の責任まではないということになります。
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この回答へのお礼

なんだか難しいのですね。

最近は個人情報ということで、とてもうるさく扱われているので
やはり慎重に決断したいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/28 20:10

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