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私のアイコンはキャプテンクックなのですが、これは肖像権の侵害とかになっちゃってるのでしょうかもしかして?
電子書籍の自費出版するときに、表紙の絵をキャプテンクックの肖像画で統一したいのですが…これは肖像権の侵害とかでアウトなのでしょうか?

A 回答 (3件)

肖像権は法律に定めは無く、判例でのみ認められています。


キャプテンクックは18世紀の人ですね。肖像権について言えば、判例では、死者に肖像権は認められていません。肖像権は人格権ですから、死亡すると無くなります。
さて、肖像画を使うということですね。それについては、肖像画を描いた人の著作権が関わります。もちろん、想像画を描いた人が死亡して70年経っていれば、著作権は消滅しています。しかし、今度は、その肖像画の所有権が関わります。たとえば、博物館や美術館、また記念館とか財団が管理している場合もあります。そこの許諾が必要かも知れません。利用される価値があるということは、それだけで財産なわけですから。
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この回答へのお礼

よーくわかりました。まぁ肖像画を使うのはここのアイコンだけにしておいて本の表紙にするのやめておきます。サンクス。

お礼日時:2019/10/12 07:02

ジェームス クック博物館に許可を取りましょう

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この回答へのお礼

それで須藤、非常に丁寧なのですが…

お礼日時:2019/10/12 07:03

肖像画になると肖像権というよりその肖像を描いた作者に著作権が発生するのではないでしょうか。

日本では肖像権と明記した法律はありません。

著作権は著作者の死後、「著作者の生存期間及び著作者の死後50年」でしたがTPP発効の時の法改正で死後70年となりますので、大丈夫でしょう。
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この回答へのお礼

サンクス。

お礼日時:2019/10/12 07:03

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