今、スカートの中を携帯電話で盗撮する行為に対して
迷惑防止条例が適用されています。
第五条
何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、
人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような
卑わいな言動をしてはならない。
この条文を読むとものすごく抽象的でよくわからないのですが、
スカートの中ではなく、顔とかならいいんでしょうか?
もちろん、肖像権というものがありますので
民事裁判にはなり得ると思いますが、刑事裁判にはならないと思うのです。
顔を撮影することは民事不介入の原則により警察は逮捕できないと思うのですがどうなんでしょうか?
それとも、顔でも迷惑防止条例で逮捕されちゃうんでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
街頭や公園、或いは電車の中など公的な場所での行動は、正当な理由があれば、写真撮影は肖像権の侵害にはならないと言われています。
正当な理由があればOKですが、単にかわいいからといって写真撮影をする行為は肖像権の侵害になり違法です。http://www-cc.gakushuin.ac.jp/~e930032/detect-da …
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 法学 【法律家、弁護士に質問です】7月13日に性的姿態撮影罪(撮影罪) が施行されましたが 4 2023/07/24 22:55
- 訴訟・裁判 売春 掲示板 書き込みについて 12 2022/05/26 13:21
- その他(ニュース・時事問題) スカートの中の盗撮 9 2022/04/01 15:22
- 一眼レフカメラ スポーツ選手の盗撮 4 2023/07/17 09:12
- その他(法律) 盗撮および犯罪の可能性について 2 2022/05/14 20:26
- 事件・犯罪 昼のニュースで 2 2022/07/04 16:40
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
スポーツクラブで顔写真を再提...
-
肖像権 会社に勝手に顔写真を...
-
顔じゃなくて、顔から下の体に...
-
インスタにクラス写真を無断で...
-
亡くなった人には肖像権などは...
-
一般人の声に著作権や肖像権は...
-
人の写真を勝手にとるのって犯罪?
-
人の顔の写真は目のとこだけモ...
-
ラクダを撮影すると100円で...
-
肖像権について☆
-
ホスト、キャバ嬢などの肖像権...
-
天気予報のとき映される一般人...
-
ライブカメラと肖像権
-
勝手に写真をフェイスブックに...
-
オリジナルDVDを作成する際の肖...
-
許可なく撮影された写真の著作...
-
大衆、群衆、公衆
-
町でかわいい子の顔写真を勝手...
-
Tシャツに勝手にプリントしたら...
-
肖像権 訴えてやるなど言われた時
おすすめ情報