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以前家族がNHKのニュースに映ってことを知人に知らされ、是非その映像が見たいと思ってNHKに電話したところ、「著作権の問題があり、映像を貸し出しすることはできない。放送法でそう決まっている。」と言われ、それではこちらの肖像権はどうなるかと質問したところ、「肖像権は発生しない。詳しくはBPOというところで聞いてみればよい。」と言われました。
無許可に映して画面一杯にアップした映像を出しておいて肖像権も映像を貸し出しすることも許さないという点に非常に不満を持っています。
そういうものなのでしょうか?

A 回答 (4件)

たとえば会社には「風邪を引いた」と言って休んで海とか遊園地に出かけたとします。


このときにテレビで「○○の今の様子です、好天に恵まれてこの海水浴場はものすごい人出です」とテレビに映ってしまいその映像をたまたま上司が見ていたとします。それにより仮病がバレて立場が悪くなったとか会社にいられなくなったとしても映像を流した放送局は何の罪にもなりません。
あくまでも「行楽地の様子」を映しただけであってそこに映った人物に肖像権が発生するということはありません。
なお映像自体には放送局に所有権がありますから扱いをどうするのかは放送局の自由です。

もしも無許可の映像が「違法行為」を映したものでありそれによって不利益が生じれば話は別です。先に示した例でも「会社を辞めることになった」という不利益が生じたとしてもそれが「仮病を使って遊ぶ若者達」と題されて放映されたというように明らかに意図的に「悪い行為」を収めるための映像でないかぎり争うことはできません。
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 残念ながら肖像権は発生しません。


 こういう時代だから一般人の肖像権が問われたりしますが、本来は肖像権というのは有名人(つまり、顔を売って商売してる人たち)だけが持っている権利です。
 一般人の場合は「プライバシーを害されない権利」と呼ばれ、肖像権とは明確に違います。
 ゆえに、プライバシーを害しない程度の映像であれば、断られても普通なのです。

 どうしても納得いかなければ裁判を起こすことも可能ですが、それはまぁ、ご随意にってところですね。
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どんな場所で?撮影したものなんでしょうか?



肖像権ってあるようで、なかったりするんですけど。
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BPOというところではどう言っていたのですか?

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