
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
肖像権の侵害・・・
日本を含む多くの民主主義国家では、憲法に「表現の自由」が規定されており、公共の場所では、肖像権より表現の自由が優先される場合が多い。
日本においては、日本国憲法第21条に表現の自由が明記されており、肖像権に関することを法律で明文化したものは存在せず、刑法などにより刑事上の責任が問われることはない。しかし、民事上では、人格権、財産権の侵害が民法の一般原則に基づいて判断され、差止請求や損害賠償請求が認められた例がある。財産権に関しては立法化の流れも生まれているが、公共の場所で不特定多数の人物を撮影する場合は、肖像権の侵害は基本的に認められない。
犯罪にはならないけど民事訴訟の可能性はある。
No.3
- 回答日時:
ホームページ等に公開すれば肖像権の侵害に当たり
個人で楽しむ分にはこれにはあたりません。
迷惑防止条例違反になる可能性があります。
大切なのはそういう意図で撮影されたかどうかです。
また、もし撮影した直後に捕まえ女性に知らせ
それらの写真を確認した上で
その女性が精神的に不快を感じれば慰謝料請求の対象になります。
またその店の管理に対しても訴える事が可能です。
客は写真を撮られに来店したわけではないですから。
しかし高性能カメラで雑踏で撮影した場合などは
実際なんとでも言い逃れできそうです。
No.2
- 回答日時:
残念ながら、刑法、軽犯罪法上の犯罪ではない。
あとは、各自治体のストーカー、迷惑防止条例にひっかかるかどうかじゃろうが。
かなり軽微な事案なため、刑事上の処罰は多分厳しいと思う。
となると、あとは民事慰謝料請求となる。
肖像権は民法709条の「法律上の利益」にあたるため、おぬしは、その侵害を主張立証しその店員に損害賠償請求ができる。
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