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特定商品取引法でマンション経営の電話勧誘は規制対象ですか?

昨日から悪質でしつこい勧誘電話に困っています。
特商法16条、17条が適用できるか知りたいのですが、マンション経営の勧誘は、この法律でいう指定商品、権利、役務に相当するのでしょうか。

相当しないなら、他に手立てはあるのでしょうか。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

特商法の適用対象ではあるようですが、問題は、確信犯に対して「あなたの行為は特商法違反だからやめてください」と言ったときに、聞く耳を持つかどうかですね。



私は、しつこい勧誘電話に対しては、受話器をわきに置いたまま放置します。しばらくは話し続けていますが、やがてあきらめて向こうから切りますよ。
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この回答へのお礼

なるほど、違反承知でかけてくるんですよね・・・。
しばらく受話器放置を試してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/14 10:25

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