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自転車の右側通行の交通違反で警察にとめられ、警告書に住所氏名学校を書かされました。本人確認はなかったんですが。この警告書はなんですか?次に捕まると即罰金ですか?警告書の効力を教えてください。

A 回答 (2件)

自転車は、道路交通法では「軽車輌」となりますから、進行方向に向かい「左側通行」が法律で決められています。



今回は「警告」ですから「強い注意」となります。
しかし、次回は「違反行為」として検挙されますから、相談者の場合は未成年者ですから「家庭裁判所」に送致されます。
その後「審判」があり、措置が決定されます。
1:保護観察
2:検察庁に送致され、罰金刑となる。
3:処分保留
上記になりますが、今は未成年者にも「罰金刑」がありますから、「前科1」となります。
罰金刑は前歴ではなく、刑罰になりますから「前科」の扱いになります。
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警告書は、「同じようなことがあれば違反扱いにしますよ!」という、


文字通り「警告」の意味で渡されます。

リンク先より引用しました。

参考URL:http://car.mag2.com/kakekomi/rule/080122.html
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