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外国人の雇用
お水の商売で、韓国or中国人(在日ではありません)を雇う場合の注意点はなんでしょうか。
入管などで、商売をする上で問題にならないために必要なもの、またそれを確認するために問い合わせる機関はどこでしょうか。

A 回答 (2件)

風俗営業法で規制される店で就労できる外国人は、「永住者」「永住者の配偶者等」「日本人の配偶者等」「定住者」の在留資格のみです。

パスポートおよび外国人登録証明書で確認してください。それ以外の在留資格の場合は就労させてはいけません。→http://www.tfemploy.go.jp/jp/comp/comp_1.html

雇用者は必ず厚生労働省へ外国人の雇用状況を報告する義務があります。ネットでもできます→http://www.tfemploy.go.jp/jp/comp/q&a35.html

留学又は就学又は特定活動又は家族滞在の場合、資格外活動許可を得れば制限内で就労が可能ですが、残念ながら、風俗関係での就労は禁止されています。

問い合わせ機関ですが、在留資格関連は入国管理局、雇用関連はハローワークです。外国人雇用サービスセンターが東京名古屋大阪にあります。→http://www.tfemploy.go.jp/jp/info/index.html
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外国人の雇用には、規制があります。

URLを熟読してください。
パスポートと、在留資格が記載された免許証大のカードがありますから確認します。
学生などの短期滞在者は就労が認められませんが、資格外活動許可証を持参した場合は記入された期日内の就労は可能です。また、これらの採用と、退社については、所轄のハローワークへ届出が義務付けられています。
詳細は、ハローワークへ届け出用紙を貰いに行きながらお尋ねください。

参考URL:http://www31.ocn.ne.jp/~srtakahashi/gaikokujin-r …
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